仮処分裁判の一審、二審、最終審の判断と同じく、本裁判の一審、二審、三審でも裁判所は久木野教授の訴えを支持し、「大学の懲戒処分は違法・無効である」、「大学に慰謝料などの支払を命じる」と判決しました。
つまり、6つの裁判をジャッジした14名(今中・須田・森野・小野寺・島戸・井田・古賀・武野・常磐・大谷・岡部・寺田・大橋・木内裁判官)の裁判官全員が長崎県立大学の懲戒処分を違法・無効とし、最高裁判決により慰謝料と弁護士費用を支払うよう長崎県立大学に命じました。
=
疑問として浮かび上がるのは、「なぜ、これほどまでに明かな違法な懲戒処分を県立大学法人の理事らが強行し、多くの大学教員(評議会メンバー。懲戒処分を決定したのは評議会であり、メンバーの多くは県立大教員。)が同僚教員への不法労働行為に加担したのか?」ということです。
長崎県立大学、あるいは大学のオーナーである長崎県庁には他県にない特有の事情があるのでしょうか?
現在、長崎県立大学には多くの市民から情報公開請求が行われているとの情報が寄せられています。マスコミ報道← クリックして下さい
はたして、市民からの情報公開請求に対して事実を公開する健全性が今の長崎県立大学に芽生えているのでしょうか?
それとも、これまでの裁判で明らかになった隠蔽体質は、やはり変わらないのか?
市民の情報公開への対応が注目されます。
=
=
この裁判では民事裁判としては異例ともいえる6名もの証人が証言台に立ちました。以下、それぞれの証言です ! 6つの裁判全てに敗訴した長崎県立大学からは長崎県職員と理事者(長崎県庁職員でもある百岳理事。長崎県が指名して就任した大田理事長→現長崎県立大学学長)のみが証言に立ち、懲戒処分を決定した当事者である評議会メンバーら役職教員は一人も証言台に立とうとはしませんでした。
=
=
=
このウェブサイトに立ち寄った方は、事件についてのコメントをお寄せ下さい。
意見、感想、つぶやき、何でも結構です。
コメントの書き込みはこちら
=