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長崎県立大学懲戒処分事件

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  長崎県立大学で起きた懲戒処分事件の謎

長崎県立大学法人が教員に理由無き懲戒処分を下した長崎の御国事情とは・・・・・

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DSC_0971_2.jpg権力の言うがままの大学執行部に自治と見識は無く、教員は干されていく。 そしていずれは大学が・・・
DSC_0906_2.jpgこのまま大学は朽ちていくのか?             それともまだ、救う方法が・・・
DSC_0985_2.jpg自治と見識を持つ大学こそが未来を創るヒトを育む学舎と信じて・・・

最高裁判所は長崎県立大の上告を門前払い!

2013年7月16日、最高裁判所において5名の裁判官全員一致の意見で判決が下されました。
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一審、二審判決を不服として長崎県立大学が上告した最高裁の判決は、「県立大の上告を棄却する」とともに「上告審として受理しない」という門前払いの結果で終わりました。


長崎県立大学の懲戒処分は「違法・無効」であるとの判決確定! 

最高裁は、未払賃金・裁判費用・慰謝料・弁護士費用を支払うよう長崎県立大学に命じました。

最高裁判決を受けて発表された久木野教授のコメント。N120424b.pdf

仮処分裁判の一審、二審、最終審の判断と同じく、本裁判の一審、二審、三審でも裁判所は久木野教授の訴えを支持し、「大学の懲戒処分は違法・無効である」、「大学に慰謝料などの支払を命じる」と判決しました。
つまり、6つの裁判をジャッジした14名(今中・須田・森野・小野寺・島戸・井田・古賀・武野・常磐・大谷・岡部・寺田・大橋・木内裁判官)の裁判官全員が長崎県立大学の懲戒処分を違法・無効とし、最高裁判決により慰謝料と弁護士費用を支払うよう長崎県立大学に命じました。
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疑問として浮かび上がるのは、「なぜ、これほどまでに明かな違法な懲戒処分を県立大学法人の理事らが強行し、多くの大学教員(評議会メンバー。懲戒処分を決定したのは評議会であり、メンバーの多くは県立大教員。)が同僚教員への不法労働行為に加担したのか?」ということです。
長崎県立大学、あるいは大学のオーナーである長崎県庁には他県にない特有の事情があるのでしょうか?
現在、長崎県立大学には多くの市民から情報公開請求が行われているとの情報が寄せられています。LinkIconマスコミ報道← クリックして下さい
はたして、市民からの情報公開請求に対して事実を公開する健全性が今の長崎県立大学に芽生えているのでしょうか?  
それとも、これまでの裁判で明らかになった隠蔽体質は、やはり変わらないのか?
市民の情報公開への対応が注目されます。

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N111130a.pdf        一審(長崎地方裁判所)判決文
N120424a.pdf        二審(福岡高等裁判所) 判決文
N120424b.pdf         三審(最高裁判所) 判決文


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この裁判では民事裁判としては異例ともいえる6名もの証人が証言台に立ちました。以下、それぞれの証言です ! 6つの裁判全てに敗訴した長崎県立大学からは長崎県職員と理事者(長崎県庁職員でもある百岳理事。長崎県が指名して就任した大田理事長→現長崎県立大学学長)のみが証言に立ち、懲戒処分を決定した当事者である評議会メンバーら役職教員は一人も証言台に立とうとはしませんでした。

110209.pdf藤澤 教授
110406.pdf久木野 教授
110413a.pdf百岳 事務局長
110413b.pdf太田 前理事長(現学長)
110518.pdf大瀬良 事務員
110622.pdf山口 元事務局長

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大学執行部の隠された動機
 ‥事件の真相は ?

110107a.jpg
"When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth."





これまで明らかになってきた事件の問題点と裁判結果の概要
110107b.jpg
上の画像をクリックして下さい

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大学発ベンチャーを知る立場から

九州大学 工学研究院 教授 S. K. 先生

1010181.pdf

上の画像をクリックして下さい

大学発ベンチャーに少なからず関わりを持り、ベンチャー企業の問題に詳しい教授から寄せられたご意見。

労働法学専門家の立場から

●●大学 法科大学院 教授 ●● ●●先生

1010182.pdf

上の画像をクリックして下さい

労働法学の専門家が長崎地方裁判所に提出した「長崎県立大学懲戒処分事件」についての鑑定意見書。

民事訴訟法学専門家の立場から

●●大学 法科大学院 教授 ●● ●●先生

1010183.pdf

上の画像をクリックして下さい

民事訴訟法学の専門家が長崎地方裁判所に提出した「長崎県立大学懲戒処分事件」についての意見書。

新着情報です=

===Doticon_grn_Right.png=Doticon_red_Right.gif=画像==をクリックして下さい=

2013年7月16日
最高裁判所は長崎県立大の上告に対して「上告を棄却する」とともに「上告審として受理しない」との判決を5名の裁判官全員一致で決定した。これにより、久木野教授の勝訴が確定した。
2012年4月24日
24日13時10分より福岡高裁にて敗訴の言い渡しがあったことを受け、当日17時30分より10分間の理事会を開いて長崎県立大学は最高裁への上告を決定し、その直後に記者会見を開き、上告することをマスコミ発表した。
2012年4月24日
福岡高裁は「懲戒処分は違法・無効である」との一審判決を支持、長崎県立大の控訴を棄却した。
2011年12月1日
大学は長崎地裁にて敗訴したことを不服として福岡高裁に控訴した。
控訴理由書は2012年1月20日に提出
2011年11月30日
長崎地裁は「懲戒処分は違法・無効である」と判決。
2011年9月28日
本訴裁判も結審。判決の言い渡しは11月30日、長崎地裁にて行われる。
2011年5月16日
福岡高裁の裁判官三名は大学の抗告を棄却。これにより「懲戒処分は違法・無効である」との仮処分判断は確定した。
2011年2月9日
裁判も大詰め、長崎県立大学教授の証言が行われました。
2010年12月28日
今も続く大学のハラスメント (その9)
2010年12月24日
大学は仮処分(保全)異議申立が棄却されたことを不服として福岡高裁に保全抗告を申し立てた。
2010年12月14日
今も続く大学のハラスメント (その8)
2010年12月9日
「懲戒処分は違法無効」と裁判所が再度決定
2010年12月1日
今も続く大学のハラスメント (その7)
2010年8月23日
今も続く大学のハラスメント (その6)
2010年7月26日
今も続く大学のハラスメント (その5)
2010年7月20日
今も続く大学のハラスメント (その4)
2010年7月15日
今も続く大学のハラスメント (その3)
2010年4月16日
今も続く大学のハラスメント (その2)
2010年4月9日 
今も続く大学のハラスメント (その1)
2010年3月23日 
労基署は長崎県立大学を行政指導中 (その5)
2010年3月17日 
労基署は長崎県立大学を行政指導中 (その4)
2010年3月4日
久木野教授は大学の要望を受諾
2010年3月1日
大学が任意の賃金支払いを打診
2010年2月25日
長崎地裁は県大学に「債権差押命令」を送達
2010年2月19日
ついに、長崎地裁が大学に「債権差押命令」
2010年2月18日 
県立大学は裁判所の決定に従わないと回答
2010年2月16日
労基署は長崎県立大学を行政指導中 (その3)
2010年2月8日 
「懲戒処分は違法無効」と裁判所が決定
2009年12月26日
労基署は長崎県立大学を行政指導中 (その2)
2009年12月15日
習(习)近平氏(中国国家主席、当時は浙江省書記)の協力を得て
習(习)近平氏を表敬訪問→=091215a.jpg
2009年12月1日
労基署は長崎県立大学を行政指導中 (その1)
2009年11月10日
長崎市は不適正な事務処理があったとして職員を文書厳重注意
文書→=091110a.pdf=091110b.pdf=091110c.pdf=091110d.pdf=091110e.pdf=091110f.pdf