長崎県立大学懲戒処分事件   裁判の様子

現在、「長崎県立大学懲戒処分事件」については、久木野教授が大学側処分の不当性を訴えて長崎地方裁判所に提訴し、次の3つの民事裁判が争われています。
   【1】 賃金仮払仮処分申立事件(大学側処分の違法無効と賃金支払いを求める仮処分の申し立て)
   【2】 地位確認等請求事件(大学側処分の無効確認と損害賠償を求める訴訟。これが本訴で、今回懲戒処分事件の中心となる裁判です。)
   【3】 損害賠償請求事件(長崎地裁に係属していたにも関わらず大学が不法処分を強行したことが裁判を受ける権利の侵害にあたるとの訴え。国民の裁判を受ける権利を問う裁判で、憲法論議となります。)
「長崎県立大学懲戒処分事件」の真相を検証していく上で重要な事実関係がこの裁判の場で順次明らかにされていくものと思われます。

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賃金仮払仮処分命令申立事件

注: 仮処分とは、権利関係が将来確定することを予定しつつ、暫定的な措置を命ずる裁判。争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に発令される。

2009年9月24日
長崎地方裁判所に提訴
===債権者:久木野教授
===債務者:長崎県公立大学法人、同代表者理事長 太田博道
平成21年(2009年)9月24日、久木野教授は大学法人から受けた停職処分の無効確認の判決確定まで、本来法人が支払うべき停職中の給与を支払うよう大学法人に命じるよう長崎地方裁判所に求め、仮処分の申し立てを行いました。
=====申立書はこちら==200909241.pdf
2009年11月20日
平成21年(2009年)11月20日、仮処分の第1回審尋が長崎地方裁判所にて行われました。この日は債権者(久木野教授)の仮処分申し立て、および前日11月19日に提出された債務者(長崎県公立大学法人、同代表者理事長 太田博道)の答弁書を確認し、次回の期日を決めて、終わりました。
2009年12月7日
平成21年(2009年)12月7日、仮処分の第2回審尋が長崎地方裁判所にて行われました。債権者(久木野教授)が12月3日に提出した第1準備書面が確認され、次回の期日を決めて、終わりました。
2009年12月28日
平成21年(2009年)12月28日、仮処分の第3回審尋が長崎地方裁判所にて行われました。債権者(久木野教授)が12月15日に提出した第2準備書面が確認され、さらに本件に対する主張がある場合は平成22年(2010年)1月28日までに裁判所へ提出するよう裁判官が双方に申し渡しました。また、これにて1月28日を結審とすることが申し渡され、終わりました。
2010年1月29日
平成22年(2010年)1月29日、決められていた期日を越えたこの日に、債務者(長崎県公立大学法人、同代表者理事長 太田博道)から第1準備書面が提出されました。
2010年2月8日
長崎地方裁判所が「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分を決定
===債権者:久木野教授
===債務者:長崎県公立大学法人、同代表者理事長 太田博道
平成22年(2010年)2月8日、長崎地方裁判所が仮処分の決定を下しました。裁判所の判断は、不特定な事実に基づいてなされた大学の処分はそれ自体違法であり、大学の委員会及び評議会でなされた大学委員や評議員と久木野教授のやりとりは大学規定の趣旨に反する事態となっている、というものでした。それゆえ大学の行った処分は無効であるから債権者が生活を維持するのに必要な賃金を大学は仮に支払え、との仮処分の決定がなされました。
=====裁判所の決定はこちら==100208.pdf

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地位確認等請求事件

2009年9月24日
長崎地方裁判所に提訴
===原告:久木野教授
===被告:公立大学法人
 平成21年(2009年)9月24日、長崎県立大学(公立大学法人)は県立大学法人を相手として、久木野教授は大学法人から受けた停職処分の無効確認と損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に起こしました。
 訴状には「大学法人側が処分理由としている兼業従事許可違反は事実と異なり根拠が無く、停職処分に合理的理由が存在しない。社会通念上相当な処分とは認められず、停職処分により受けた精神的苦痛と名誉毀損などの損害賠償を求める。」ことが説明されています。
=====訴状はこちら==20090924.pdf
2009年10月30日
 平成21年(2009年)10月30日、長崎県立大学(公立大学法人)は長崎地方裁判所に答弁書を提出しました。答弁書では「大学法人は学内の手続きに従って瑕疵なく処分を行った」として全面的に争う姿勢が示されました。答弁書に記載された答弁の多くに事実と異なる説明がなされていたことから、原告側は改めて反論書を提出する予定とのことでした。
=====弁書はこちら==091030.pdf
2009年11月5日
====第1回 口頭弁論
 平成21年(2009年)11月5日、長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第1回口頭弁論が長崎地裁で開かれました。
 訴状によると、「大学の要請に従って創業したベンチャー事業の兼業であったことから当初より大学側は久木野教授の兼業従事を支援してきた経緯があり、今回の懲戒理由となっている勤務の振り替え手続きを求めることもなく5年間にわたって兼業の実態を黙認し、そして、毎年、兼業許可を与えて事業の成功を要請してきた。それが5年後の今になって、ベンチャー企業の破産を非難する県議会の意向を汲むかのように今春派遣されてきた事務局長と副学長の主導のもとで、これまでの態度を豹変させ、かつて一度も勤務時間の振り替え表の提出を命じることもなかったのが、それのみを理由に6ヶ月の停職処分を久木野教授に言い渡した。県議会の圧力が続く昨年度末、急遽、大学側は懲戒手続き規程を新たに作成し、今回これに従って形ばかりの学内手続きを済ませようと急ぐあまり、手続き自体も不法になることを厭わぬ姿勢は良識の府としての社会的責任を担う大学にはあるまじき行為である。」とのことでした。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「学内の基準に従った処分で、手続きは瑕疵なく行った。」などと主張し、争う姿勢を示しました。
=====ニュースはこちら==LinkIcon
2009年12月17日
====第2回 口頭弁論
 平成21年(2009年)12月17日、長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第2回口頭弁論が長崎地裁で開かれました。
 第2回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席しました。
 原告側(久木野教授と代理人弁護士ら)は口頭弁論終了後に記者会見を開き、裁判の状況と原告側が主張する要点をまとめマスコミに配布しました。
=====原告側(久木野教授)第1準備書面はこちら==091210.pdf
=====マスコミに配付された資料はこちら==091217.pdf

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損害賠償請求事件

2009年9月17日
長崎地方裁判所に提訴
===原告:久木野教授
===被告:公立大学法人、太田博道、百岳敏晴
久木野教授は、長崎地裁に係属していた事件であるにも関わらず不法に処分を強行したことについて裁判を受ける権利の侵害を理由に長崎県立大学の賠償責任を求めて、長崎地裁に提訴しました。
訴状によると、「久木野教授は大学側から処分を前提とした形ばかりの事情聴取が行われていることからこれが適正な手続きであるのかについて法の判断を求めて長崎地裁に懲戒処分の禁止を求める仮処分を申し立てていました。しかし、長崎県立大学は長崎地裁からの審尋通知文書を無視し、裁判所の判断が出る前の9月15日に急いで久木野教授を懲戒処分にした。」とのことでした。
=====訴状はこちら==20090917.pdf
2009年10月23日
平成21年(2009年)10月23日、長崎県立大学(公立大学法人)は長崎地方裁判所に答弁書を提出しました。答弁書では「大学法人は不法行為はいていない」との主張が繰り返され、争う姿勢が示されました。
=====弁書はこちら==20091023.pdf
2009年10月30日
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は裁判を受ける権利を侵害されたことに関して損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第一回口頭弁論が10月30日に長崎地裁で開かれました。
第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は欠席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「仮処分命令が下されていない段階で、処分しているので違法ではない」などと主張しています。

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長崎県と第三者委員会

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