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長崎県立大学懲戒処分事件の事実経過を追ってみましょう
2009年5月15日 |
長崎県立大学(公立大学法人)はバイオラボ社破産管財人の持つ会社議事録や、出入国記録調査書などの提出を求める文書を久木野教授に発行しました。
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2009年5月28日 |
久木野教授は長崎市長に対して、「こちらの発言を封じられた上、社員の重要な証言を取り上げることなく市側の言い分だけを取り上げて一方的な刑事告訴を勧告した百条委員会の報告を鵜呑みにすることなく、こちらが事実を述べる機会を設けて頂きたい」との申し入れを行いました。
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2009年6月8日 |
久木野教授の代理人弁護士A, Bが長崎県立大学事務局を訪問し、破産管財人の管理する会社重要文書の開示は会社法上の問題がありできないこと(大学法人が破産管財人に資料提供を求めたがすでに断られていた)、など直接面談して丁寧に説明しました。
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2009年6月10日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は6月8日に代理人弁護士が説明した内容に的外れな言い訳を一言述べるだけで、正当な反論や回答をすることなく、会社議事録や出入国記録調査書などの提出を求める前回同様の文書を再度久木野教授宛に発行しました。
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2009年6月22日 |
法的な説明を一顧だにしない長崎県立大学(公立大学法人)の姿勢に対して、代理人弁護士A, Bは公立大学法人へ適法な資料提供の根拠を示すように文書にて回答しました。
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2009年6月30日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は提出を指示する適法な根拠を示すこともなく、会社議事録や出入国記録調査書などの提出を求める前回同様の文書を再再度久木野教授宛に発行しました。
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2009年7月7日 |
代理人弁護士A, Bは長崎県立大学(公立大学法人)への資料提出は適切ではないことを説明し、適法な資料提出を求める理由を説明するように改めて文書により要請しました。
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2009年7月17日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は提出を指示する適法な根拠をまったく示すこともなく、会社議事録や出入国記録調査書などの提出を求める前回同様の文書を再再再度久木野教授宛に発行しました。
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2009年7月24日 |
代理人弁護士らは長崎県立大学(公立大学法人)へ適法な提出根拠を示して大学らしく対応することを文書により改めて要請しました。
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2009年8月11日 |
長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されました。
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2009年8月31日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授に翌日(24時間以内に)開催する調査委員会に出席して弁明するよう通知してきました。翌日に予定もあり急な対応は無理なので一週間後の9日〜11日あたりで日程調整して欲しいとの久木野教授の要請を却下、なぜそのような無理な日程を組む必要があるのか、との質問にも答えることなく、長崎県立大学は久木野教授の都合に関わりなく翌日強行する予定であると通告してきました。出席しなかった場合は欠席裁判となることが明らかであったので、久木野教授と代理人弁護士は予定を変更して調査委員会に出席するよう急遽他の予定をキャンセルして日程調整をしました。
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2009年9月1日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は調査委員会に出席するため久木野教授に同行した代理人弁護士Bの入室を正当な理由を示すことなく拒絶しました。また、調査委員会ではとくに処分理由に関する点について久木野教授に聞くでもなく、その場に出たバイオラボ社事業の話題について雑談のような話をして終了しました。
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2009年9月2日 |
長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されたようです。
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2009年9月7日 |
久木野教授は記者会見を開き、長崎市の詐欺罪による刑事告訴は客観的事実を無視したもので不当であることを訴えましたが、このことが報道されることはありませんでした。
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2009年9月7日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授に9月10日の教育研究評議会で懲戒理由について弁明するようにと通知書を送付してきました。
(弁明書作成時間として72時間にも満たない、事前手続の「相当の期間」を満たさない無茶な要請でした。弁明書作成のため代理人弁護士らは徹夜作業を余儀なくされたそうです。)
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2009年9月8日 |
長崎県議会百条委員会が開催。
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2009年9月10日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は教育研究評議会に出席するため久木野教授に同行した代理人弁護士Aの入室を正当な理由を示すことなく拒絶しました。教育研究評議会では誰からも質問がないまま、久木野教授は何を弁明すればよいのかも分からないまま、簡単な意見を述べただけですぐに終了しました。
久木野教授はその場の教育研究評議会に弁明書を提出しましたが、誰も興味を示さず、誰も読むこともありませんでした。
(ただ手続きをとったとのアリバイ作り以外に教育研究評議会の開催目的があったとは思えない成り行きだったようです。)
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2009年9月10日 |
久木野教授は記者会見を開き、「長崎県百条委員会が決めた、久木野教授を偽証罪での刑事告発と詐欺罪での刑事告訴を勧告する」との内容は事実無根であることを訴えましたが、残念ながら、このことが報道されることはありませんでした。
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2009年9月11日 |
久木野教授は、長崎県立大学(公立大学法人)を相手方として、長崎地裁に懲戒処分禁止仮処分を申し立てました。代理人弁護士Bが、同申立て後、直ちに長崎県立大学(公立大学法人)に、FAX及び電話により申し立てをした旨の連絡をしました。
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2009年9月14日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授に翌日処分書を交付するので来るよう通知してきました。久木野教授はこの件での代理権を有する代理人弁護士に送達するよう長崎県立大学(公立大学法人)に要請しました。
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2009年9月15日 |
長崎県立大学(公立大学法人)はすでに長崎地裁より仮処分の副本の送達を受けており、仮処分事件は長崎地裁に係属していました。しかし、長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授に処分書を交付するのですぐに大学本部棟に来るよう繰り返し電話と電子メールで通知してきました。
久木野教授は改めて代理人弁護士へ送達するよう返事したところ、直後に事務局長らは代理人弁護士Bの事務所を訪れ、打ち合わせ中の代理人弁護士に強引に割り込んで処分書を無理矢理に手渡し、その直後に長崎県立大学(公立大学法人)は記者会見を開いて処分書を交付したことを公表しました。
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2009年9月15日 |
長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されたようです。
本社予定地を変更していたことを県側に情報を与えず投資させたのは不作為の詐欺にあたるなどとして県と財団に刑事告訴するよう促す方針を決定したとのことでした。
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2009年9月17日 |
久木野教授は、長崎地裁に係属していた事件であるにも関わらず不法に処分を強行したことについて裁判を受ける権利の侵害を理由に長崎県立大学の賠償責任を求めて、長崎地裁に提訴しました。
久木野教授は記者会見にて、「長崎県公立大学法人の久木野教授に対する懲戒処分は根拠が無く不当」であることを訴えましたが、やはり、このことが報道されることはありませんでした。
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2009年9月19日 |
長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されたようです。
詐欺容疑で告訴するなどの法的対応を検討するよう県と財団に求める意見書案をまとめたとのことでした。長崎県立大学へ久木野教授の厳正な対処を求める見通しとの報道がされました。
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2009年9月24日 |
久木野教授は、長崎県立大学(公立大学法人)の処分は不当であり懲戒処分の付着しない労働契約上の権利を有することの確認を求めて、長崎地裁に提訴しました。
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2009年9月24日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授の学内メールアドレスを使用不能とし、長崎県立大学ホームページから久木野教授の記載を全て削除したようです。
現在、長崎県立大学の規則に従って、久木野教授は今回の処分が不当であることを説明した「弁明書」を理事長宛に提出し、不服申し立てを行っている最中だったのですが、その結果を待たずに処分が先行したものでした。長崎県立大学の規則によれば処分書の交付から二週間以内に処分に対する不服申し立てができ、その後二週間以内に不服申し立てに対する当否が決められることになっています。
長崎県立大学は処分を決定する正式な学内手続きが完了する前に、すでに実質的処分ともいえる学内措置を実施していたことが明らかになったことで、長崎県立大学の行った一連の処分手続きが単なる形式・儀式だったということが検証されました。
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2009年9月25日 |
久木野教授は記者会見にて、長崎県議会百条委員会が9月19日にまとめたとされる 「本社予定地を変更していたことについて県側に情報を与えず投資させたのは不作為の詐欺にあたるとの意見書案」 は根拠が無く不当であることを訴えましたが、やはり、このことが報道されることはありませんでした。
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2009年9月29日 |
長崎県議会百条委員会はまったく法的根拠を示さないままに久木野教授を告発・告訴するようにとの意見を述べた委員会報告書を長崎県議会に提出しました。
同日、長崎県議会は、久木野教授を百条委員会での偽証罪にて告発することおよび詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討を長崎県と産業振興財団に求める意見書を可決しました。
長崎県議会のこの意見書には久木野教授の証言や説明をことさらに避けた内容に終始しており、それまで繰り返し長崎県議会の百条委員会の違法な運営を正すように要請してきた久木野教授の意見すら一顧だにされることなはなく、ついにはまったく具体的な法的根拠すら示されないままに主張された百条委員会の報告を追認するように長崎県議会は久木野教授を偽証罪にて刑事告発し、また詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討を長崎県などに求める意見書を可決しました。
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2009年9月30日 |
久木野教授は幹事社(マスコミ各社が当番制で幹事をしているとのこと)を通じてマスコミ各社に文書を送り、長崎県議会の根拠の無い告発や告訴の検討をまとめた意見書の可決は無責任な人権侵害であり、今後事実を明らかにしていくことを訴えました。しかし、それまでと同様、このことが報道されることはなかったようです。
議会や役所からのコメントはすぐにマスコミ報道されるのですが、それに抗する一市民の声を取り上げてもらうのはなかなか大変なようです。
権力と対峙するからには、このようなことも覚悟すべきなのかもしれません。
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2009年10月8日 |
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授が提出した弁明書に対してその申立を棄却するとの「通知書」を代理人弁護士Bの事務所を訪れて手渡しました。9月24日の時点で既に久木野教授の処分が決まったかのように学内処置を行っていたことからも分かるように、やはり(予想通り)弁明書に何ら答えることなく中身のない簡単な書面で異議申し立てを棄却したものでした。この「通知書」の内容は現物の通り、弁明書が指摘した懲戒処分理由の不存在に関してなどには一切答えることなく、ただ学内の手続きに従って処分したとの主張だけが書かれていました。
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2009年10月30日 |
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は裁判を受ける権利を侵害されたことに関して損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第一回口頭弁論が10月30日に長崎地裁で開かれました。
訴状によると、「久木野教授は大学側から処分を前提とした形ばかりの事情聴取が行われていることからこれが適正な手続きであるのかについて法の判断を求めて長崎地裁に懲戒処分の禁止を求める仮処分を申し立てていました。しかし、長崎県立大学は長崎地裁からの審尋通知文書を無視し、裁判所の判断が出る前の9月15日に急いで久木野教授を懲戒処分にした。」とのことでした。
第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は欠席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「仮処分命令が下されていない段階で、処分しているので違法ではない」などと主張しています。
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2009年11月5日 |
平成21年(2009年)11月5日、長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第1回口頭弁論が長崎地裁で開かれました。
訴状によると、「大学の要請に従って創業したベンチャー事業の兼業であったことから当初より大学側は久木野教授の兼業従事を支援してきた経緯があり、今回の懲戒理由となっている勤務の振り替え手続きを求めることもなく5年間にわたって兼業の実態を黙認し、そして、毎年、兼業許可を与えて事業の成功を要請してきた。それが5年後の今になって、ベンチャー企業の破産を非難する県議会の意向を汲むかのように今春派遣されてきた事務局長と副学長の主導のもとで、これまでの態度を豹変させ、かつて一度も勤務時間の振り替え表の提出を命じることもなかったのが、それのみを理由に6ヶ月の停職処分を久木野教授に言い渡した。県議会の圧力が続く昨年度末、急遽、大学側は懲戒手続き規程を新たに作成し、今回これに従って形ばかりの学内手続きを済ませようと急ぐあまり、手続き自体も不法になることを厭わぬ姿勢は良識の府としての社会的責任を担う大学にはあるまじき行為である。」とのことでした。
第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「学内の基準に従った処分で、手続きは瑕疵なく行った。」などと主張し、争う姿勢を示しました。
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2009年11月10日 |
長崎市は11月10日、バイオラボ社への補助金交付に関して不適正な事務処理があったなどとして、当時の商工部理事ら担当職員6人を文書厳重注意としました。田上市長も給料の10%を1カ月減額する条例改正案を12月議会に提案するとのこと。会見した三藤総務部長は処分理由を「交付対象事業者の指定申請時に、本来定められている契約書ではなく注文書で審査するなどの不適正な事務処理があった。違法行為や非行行為をしたわけではないが、制度に検討すべき余地があったのに市企業立地奨励条例が変更される時期まで検討しなかった。」ことなどとしています。
長崎市は同社社長の久木野教授を詐欺容疑で告訴していますが、同社の元社員は虚偽申請に市職員が関与したと主張する上申書を市長らに提出していました。これについて、長崎市総務部は「元社員から事情を聴いた結果、「自分がそういう風に感じた」という話であり、職員の違法な指示があったわけではないと判断した」と主張しています。
一方、長崎市の告訴に関しては、久木野教授が代理人弁護士を通じて長崎市長に本人の説明を聞くよう告訴前から申し入れを行っていますが、今もって長崎市から連絡は無く、長崎市の調査は一方的な市職員だけの意見聴取に終始しています。
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2009年12月17日 |
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第2回口頭弁論が12月17日に長崎地裁で開かれました。
第2回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席しました。
原告側(久木野教授と代理人弁護士ら)は口頭弁論終了後に記者会見を開き、裁判の状況と原告側が主張する要点をまとめマスコミに配布しました。
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2009年12月18日 |
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとしていました。そうであるならば、当然のこととして法律で規定されているように教職員の労働日数や労働時間を記録することが義務づけられていることになります。
しかし、今月1日のこと、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行っていたことが明らかになりました。
来月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっているとのことです。長崎県立大学はマスコミのインタビューに対して、期限までに教員の労働時間を記録して賃金台帳を整備するように改善すると答えています。そこで、現役大学教員の方々にこの話をきいてみると、大学教員の労働管理を時間管理で行うことは事実上不可能で、大学の教育・研究の実態からして長崎県立大学の言うことは実態をまったく考慮していない発言であるとの意見ばかりでした。
また、仮に、長崎県立大学が教員の労働管理を時間管理で行うとすると、全教員に多大な時間外残業手当を支給しなければならないことになって(長崎県立大学の教員の皆さんには喜ばしいことかもしれませんが)大学の財政を危機的に圧迫するはずで、来月15日までに長崎県立大学がインタビューで答えたように教員の賃金台帳を整備するような改善を行うことはできないだろう(教員全員がサービス残業ということで処理することを納得するならば、あるいは可能かも、との意見もありましたが、もちろんこれも違法な労働管理となります)、ということでした。
長崎県立大学(公立大学法人)が久木野教授を懲戒処分した理由は、「勤務の振り替え届けがなされていなかったから処分した」、ということでしたが、そもそも長崎県立大学では教員の時間管理をしていた実態すら無かったことが労基署の調べで明らかになったわけです。
久木野教授を処分する理由と根拠が無いことを認めたくない(認めるわけにはいかない事情がある)ために、マスコミに対して上記のように答えるしかなかったのだろう、というのが大方の見方です。おそらく、しばらく時間稼ぎをした後に、大学の実態に合わせて正式に裁量労働制を制度化する(教員との間で協定を交わすことが前提となるようですが)ものと推測されますので、この件については今後の動きも追っていきたいと思います。
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2009年12月26日 |
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとマスコミ等に発言してきました。しかし今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行いました。また現在、来月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっています。
本日、情報公開により取得された労基署の「是正勧告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
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