長崎県立大学懲戒処分事件   事件の事実経過

長崎県立大学が行った懲戒処分の経緯をできるだけ客観的資料に基づいて記録し、検証していますが、調べるほどに多くの疑問点が浮かび上げってきます。

この事件、長崎県立大学だけの事情を知るだけでは実態が把握できなくて、大学の事実上のオーナーである長崎県と長崎県議会の政治的関与をあわせて読み解く必要があるようです。

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長崎県立大学懲戒処分事件の事実経過を追ってみましょう

2009年12月26日
  労働基準監督署が長崎県立大学現執行部に是正勧告

長崎県立大学現執行部はこれまで、教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとマスコミ等に発言してきました。しかし今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行いました。また現在、来月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっています。
本日、情報公開により取得された労基署の「是正勧告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
労働基準監督署の是正勧告書はこちら==091225.pdf

2009年12月18日
  労働基準監督署の立ち入りに、長崎県立大学現執行部は苦しい言い訳

長崎県立大学現執行部はこれまで、教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとしていました。そうであるならば、当然のこととして法律で規定されているように教職員の労働日数や労働時間を記録することが義務づけられていることになります。
 しかし、今月の1日に、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行っていたことが明らかになりました。
 来月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっているとのことです。長崎県立大学はマスコミのインタビューに対して、期限までに教員の労働時間を記録して賃金台帳を整備するように改善すると答えています。そこで、現役大学教員の方々にこの話をきいてみると、大学教員の労働管理を時間管理で行うことは事実上不可能で、大学の教育・研究の実態からして長崎県立大学の言うことは実態をまったく考慮していない発言であるとの意見ばかりでした。
 また、仮に、長崎県立大学が教員の労働管理を時間管理で行うとすると、全教員に多大な時間外残業手当を支給しなければならないことになって(長崎県立大学の教員の皆さんには喜ばしいことかもしれませんが)大学の財政を危機的に圧迫するはずで、来月15日までに長崎県立大学がインタビューで答えたように教員の賃金台帳を整備するような改善を行うことはできないだろう(教員全員がサービス残業ということで処理することを納得するならば、あるいは可能かも、との意見もありましたが、もちろんこれも違法な労働管理となります)、ということでした。
 長崎県立大学現執行部が久木野教授を懲戒処分した理由は、「勤務の振り替え届けがなされていなかったから処分した」、ということでしたが、そもそも長崎県立大学では教員の時間管理をしていた実態すら無かったことが労基署の調べで明らかになったわけです。
 久木野教授を処分する理由と根拠が無いことを認めたくない(認めるわけにはいかない事情がある)ために、マスコミに対して上記のように答えるしかなかったのだろう、というのが大方の見方です。おそらく、しばらく時間稼ぎをした後に、大学の実態に合わせて正式に裁量労働制を制度化する(教員との間で協定を交わすことが前提となるようですが)ものと推測されますので、この件については今後の動きも追っていきたいと思います。
マスコミ報道の様子はこちら==091225.pdf

2009年12月17日
  「地位確認等請求事件」裁判の第2回口頭弁論

崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第2回口頭弁論が12月17日に長崎地裁で開かれました。
 第2回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席しました。
原告側(久木野教授と代理人弁護士ら)は口頭弁論終了後に記者会見を開き、裁判の状況と原告側が主張する要点をまとめマスコミに配布しました。
原告側(久木野教授)第1準備書面はこちら==091210.pdf
マスコミに配付された資料はこちら==091217.pdf

2009年11月10日
  自らは詐欺にあった被害者だと言っていた長崎市が、なぜかバイオラボ社の補助金交付に関わった職員を文書厳重注意

 長崎市は11月10日、バイオラボ社への補助金交付に関して不適正な事務処理があったなどとして、当時の商工部理事ら担当職員6人を文書厳重注意としました。田上市長も給料の10%を1カ月減額する条例改正案を12月議会に提案するとのこと。会見した三藤総務部長は処分理由を「交付対象事業者の指定申請時に、本来定められている契約書ではなく注文書で審査するなどの不適正な事務処理があった。違法行為や非行行為をしたわけではないが、制度に検討すべき余地があったのに市企業立地奨励条例が変更される時期まで検討しなかった。」ことなどとしています。
 長崎市は同社社長の久木野教授を詐欺容疑で告訴していますが、同社の元社員は虚偽申請に市職員が関与したと主張する上申書を市長らに提出していました。これについて、長崎市総務部は「元社員から事情を聴いた結果、「自分がそういう風に感じた」という話であり、職員の違法な指示があったわけではないと判断した」と主張しています。
 一方、長崎市の告訴に関しては、久木野教授が代理人弁護士を通じて長崎市長に本人の説明を聞くよう告訴前から申し入れを行っていますが、今もって長崎市から連絡は無く、長崎市の調査は一方的な市職員だけの意見聴取に終始しています。
厳重注意文書はこちら==091110a.pdf=091110b.pdf=091110c.pdf=091110d.pdf=091110e.pdf=091110f.pdf
長崎市長への申し入れ文書はこちら==090528.pdf

2009年11月5日
  「地位確認等請求事件」裁判の第1回口頭弁論

 平成21年(2009年)11月5日、長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第1回口頭弁論が長崎地裁で開かれました。
 訴状によると、「大学の要請に従って創業したベンチャー事業の兼業であったことから当初より大学側は久木野教授の兼業従事を支援してきた経緯があり、今回の懲戒理由となっている勤務の振り替え手続きを求めることもなく5年間にわたって兼業の実態を黙認し、そして、毎年、兼業許可を与えて事業の成功を要請してきた。それが5年後の今になって、ベンチャー企業の破産を非難する県議会の意向を汲むかのように今春派遣されてきた事務局長と副学長の主導のもとで、これまでの態度を豹変させ、かつて一度も勤務時間の振り替え表の提出を命じることもなかったのが、それのみを理由に6ヶ月の停職処分を久木野教授に言い渡した。県議会の圧力が続く昨年度末、急遽、大学側は懲戒手続き規程を新たに作成し、今回これに従って形ばかりの学内手続きを済ませようと急ぐあまり、手続き自体も不法になることを厭わぬ姿勢は良識の府としての社会的責任を担う大学にはあるまじき行為である。」とのことでした。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「学内の基準に従った処分で、手続きは瑕疵なく行った。」などと主張し、争う姿勢を示しました。

2009年10月30日
  「損害賠償請求事件」裁判の第1回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は裁判を受ける権利を侵害されたことに関して損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第一回口頭弁論が10月30日に長崎地裁で開かれました。
 訴状によると、「久木野教授は大学側から処分を前提とした形ばかりの事情聴取が行われていることからこれが適正な手続きであるのかについて法の判断を求めて長崎地裁に懲戒処分の禁止を求める仮処分を申し立てていました。しかし、長崎県立大学は長崎地裁からの審尋通知文書を無視し、裁判所の判断が出る前の9月15日に急いで久木野教授を懲戒処分にした。」とのことでした。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は代理人の出席のみで開かれました。

2009年10月8日
  長崎県立大学現執行部は久木野教授が提出した弁明書の指摘に答えず

 長崎県立大学現執行部は久木野教授が提出した弁明書に対してその申立を棄却するとの「通知書」を代理人弁護士Bの事務所を訪れて手渡しました。9月24日の時点で既に久木野教授の処分が決まったかのように学内処置を行っていたことからも分かるように、やはり(予想通り)弁明書に何ら答えることなく中身のない簡単な書面で異議申し立てを棄却したものでした。この「通知書」の内容は現物の通り、弁明書が指摘した懲戒処分理由の不存在に関してなどには一切答えることなく、ただ学内の手続きに従って処分したとの主張だけが書かれていました。
大学の不服申立棄却文書はこちら==090515.pdf

2009年9月30日
  長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害であるとマスコミに訴えるも、記事にはならず

 久木野教授は幹事社(マスコミ各社が当番制で幹事をしているとのこと)を通じてマスコミ各社に文書を送り、長崎県議会の根拠の無い告発や告訴の検討をまとめた意見書の可決は無責任な人権侵害であり、今後事実を明らかにしていくことを訴えました。しかし、それまでと同様、このことが報道されることはなかったようです。
議会や役所からのコメントはすぐにマスコミ報道されるのですが、それに抗する一市民の声を取り上げてもらうのはなかなか大変なようです。
権力と対峙するからには、このようなことも覚悟すべきなのかもしれません。
久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら==0909302.pdf

2009年9月29日
  久木野教授の無実の訴えは誰からも無視され、長崎県議会は偽証罪で告発することを決める

 長崎県議会百条委員会はまったく法的根拠を示さないままに久木野教授を告発・告訴するようにとの意見を述べた委員会報告書を長崎県議会に提出しました。同日、長崎県議会は、久木野教授を百条委員会での偽証罪にて告発することおよび詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討を長崎県と産業振興財団に求める意見書を可決しました。
 長崎県議会のこの意見書には久木野教授の証言や説明をことさらに避けた内容に終始しており、それまで繰り返し長崎県議会の百条委員会の違法な運営を正すように要請してきた久木野教授の意見すら一顧だにされることなはなく、ついにはまったく具体的な法的根拠すら示されないままに主張された百条委員会の報告を追認するように長崎県議会は久木野教授を偽証罪にて刑事告発し、また詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討を長崎県などに求める意見書を可決しました。
百条委員会の報告書(関係部位抜粋)はこちら==0909292.pdf
長崎県議会の意見書はこちら==090929.pdf
9月10日にが久木野教授マスコミ各社を通じて無実を訴えた文書はこちら==0909102.pdf

2009年9月25日
  長崎県議会百条委員会の意見書案は不当であるとマスコミに訴えるも、記事にはならず

 久木野教授は記者会見にて、長崎県議会百条委員会が9月19日にまとめたとされる 「本社予定地を変更していたことについて県側に情報を与えず投資させたのは不作為の詐欺にあたるとの意見書案」 は根拠が無く不当であることを訴えましたが、やはり、このことが報道されることはありませんでした。
9月25日に久木野教授がマスコミ各社を通じて無実を訴えた文書はこちら==090925.pdf

2009年9月24日
  長崎県立大学現執行部は懲戒処分の手続も待たず、すでに処分ありきの措置を進める

 長崎県立大学現執行部は久木野教授の学内メールアドレスを使用不能とし、長崎県立大学ホームページから久木野教授の記載を全て削除したようです。
 現在、長崎県立大学の規則に従って、久木野教授は今回の処分が不当であることを説明した「弁明書」を理事長宛に提出し、不服申し立てを行っている最中だったのですが、その結果を待たずに処分が先行したものでした。長崎県立大学の規則によれば処分書の交付から二週間以内に処分に対する不服申し立てができ、その後二週間以内に不服申し立てに対する当否が決められることになっています。
 長崎県立大学は処分を決定する正式な学内手続きが完了する前に、すでに処分ありきの学内措置を実施していたことが明らかになったことで、長崎県立大学の行った一連の処分手続きが単なる形式・儀式だったということが分かります。

2009年9月24日
  久木野教授は長崎県立大学現執行部の懲戒処分無効を訴えて長崎地裁に提訴

 久木野教授は、長崎県立大学現執行部の処分は不当であり懲戒処分の付着しない労働契約上の権利を有することの確認を求めて、長崎地方裁判所に提訴しました。
地位確認等請求事件の訴状はこちら==20090924.pdf

2009年9月19日
  長崎県議会は長崎県立大学(公立大学法人)へ久木野教授の処分を求める

 長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されたようです。
 詐欺容疑で告訴するなどの法的対応を検討するよう県と財団に求める意見書案をまとめたとのことでした。長崎県立大学へ久木野教授の厳正な対処を求める見通しとの報道がされました。
新聞報道==090920.pdf

2009年9月17日
  久木野教授は長崎県立大学現執行部の裁判手続き無視の違法性を訴えて長崎地裁に提訴

 久木野教授は、長崎地方裁判所に係属していた事件であるにも関わらず不法に処分を強行したことについて裁判を受ける権利の侵害を理由に長崎県立大学の賠償責任を求めて、長崎地裁に提訴しました。
損害賠償請求事件の訴状はこちら==20090917.pdf

久木野教授は記者会見にて、「長崎県公立大学法人の久木野教授に対する懲戒処分は根拠が無く不当」であることを訴えましたが、やはり、このことが報道されることはありませんでした。
記者会見で久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら==090917.pdf

2009年9月17日
  長崎県立大学現執行部の太田理事長、池田専務理事、百岳理事の三名は長崎県議会文教厚生委員会に参考人として招致される

 平成21年9月定例の長崎県議会文教厚生委員会に招致された長崎県立大学現執行部の太田博道理事長、池田和明専務理事、百岳敏晴理事の三名は、県議会が求めていた久木野教授の懲戒処分などについて議員らから糾弾まがいの追求を受けました。どうやら、この日に間に合うように長崎県立大学現執行部は久木野教授を懲戒処分しようと、ずさんな形ばかりの手続きを急いで強行したようです。
平成21年9月定例の長崎県議会文教厚生委員会の議事録はこちら==20090917.pdf

2009年9月15日
  長崎県議会百条委員会(非公開)は、久木野教授を告訴するように長崎県に促す方針を決める

 長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されたようです。
 本社予定地を変更していたことを県側に情報を与えず投資させたのは不作為の詐欺にあたるなどとして県と財団に久木野教授を刑事告訴するよう促す方針を決定したとのことでした。

2009年9月15日
  長崎県立大学現執行部は裁判所が双方の意見を聞くために設けた期日指定を無視して久木野教授の懲戒処分を強行

 長崎県立大学現執行部はすでに長崎地裁より仮処分の副本の送達を受けて裁判所への出頭期日を決められており、仮処分事件は長崎地裁に係属していました。しかし、長崎県立大学現執行部は久木野教授に処分書を交付するのですぐに大学本部棟に来るよう繰り返し電話と電子メールで通知してきました。
 久木野教授は改めて代理人弁護士へ送達するよう返事したところ、直後に事務局長らは代理人弁護士Bの事務所を訪れ、打ち合わせ中の代理人弁護士に強引に割り込んで処分書を無理矢理に手渡し、その直後に長崎県立大学現執行部は記者会見を開いて処分書を交付したことを公表しました。
大学の懲戒処分書はこちら==090915.pdf
新聞報道==090916.pdf

2009年9月14日
  長崎県立大学現執行部は久木野教授に処分書を交付することを予告

 長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授に翌日処分書を交付するので来るよう通知してきました。久木野教授はこの件での代理権を有する代理人弁護士に送達するよう長崎県立大学(公立大学法人)に要請しました。

2009年9月11日
  懲戒処分の当否についての判断を裁判所に委ねるべく久木野教授は長崎地裁に仮処分を申し立てる

 長崎県立大学現執行部の問答無用の懲戒手続きにさらされていた久木野教授は、適法な手続による懲戒処分の適否を裁判所に判断してもらおうと、長崎地方裁判所に違法懲戒処分禁止の仮処分を申し立てました。代理人弁護士Bが、同申立て後、直ちに長崎県立大学現執行部に、FAX及び電話により申し立てをした旨の連絡をしました。
長崎地裁への懲戒処分禁止仮処分の申立書はこちら==090911.pdf

2009年9月10日
  久木野教授は長崎県議会の告訴告発は事実無根であることをマスコミ会見で説明するも、記事にならず

 久木野教授は記者会見を開き、「長崎県百条委員会が決めた、久木野教授を偽証罪での刑事告発と詐欺罪での刑事告訴を勧告する」との内容は事実無根であることを訴えましたが、残念ながら、このことが報道されることはありませんでした。
記者会見で久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら==0909102.pdf
参考資料==0909103.pdf

2009年9月10日
  長崎県立大学現執行部は久木野教授に対する懲戒手続として評議会を開くも、アリバイ作りの即日即決裁判

 長崎県立大学現執行部は教育研究評議会に出席するため久木野教授に同行した代理人弁護士Aの入室を正当な理由を示すことなく実力行使で拒絶しました。教育研究評議会では誰からも質問がないまま、久木野教授は何を弁明すればよいのかも分からないまま、簡単な意見を述べただけですぐに終了しました。
 久木野教授はその場の教育研究評議会に弁明書を提出しましたが、評議会メンバーは誰も興味を示さず、誰も読もうとはしなかったそうです。
 そして、その日のうちに懲戒処分を決議したということですから、弁明書はおろか、調査委員会なるものの報告書をすら読む時間はなかったことでしょう。ただ手続きをとったとのアリバイ作り以外に教育研究評議会の開催目的があったとは思えない成り行きです。
 はたして、久木野教授の懲戒処分を決めた大学の評議会メンバーたちは、どのような理由で懲戒処分すべきと判断したのでしょうか。久木野教授が受け取った懲戒処分書には懲戒理由として、勤務時間の振り替え申請を行わなかったこと、が書かれていますが、この時まで一切そのことについて久木野教授に調査もなされなかったようですし、議事進行の言葉以外は、評議会メンバーの誰も何も質問の言葉を発しなかったそうです。
 何について弁明すべきかも知らされないままに、だた発言の場を与えられたということのようです。

2009年9月8日
  長崎県議会百条委員会が開催される

 長崎県議会百条委員会が開催。

2009年9月7日
  長崎県立大学現執行部は懲戒理由を明かさないままに久木野教授に形だけの弁明を求める

 長崎県立大学現執行部は、何が懲戒対象事由なのか具体的な指摘もしないままに、久木野教授に対して9月10日の教育研究評議会で漠然と記された懲戒理由について弁明するようにと通知書を送付してきました。(弁明書作成時間として72時間にも満たない、事前手続の「相当の期間」を満たさない無茶な要請でした。何を弁明すればよいのかも分からないままに想像だけで弁明書を作成しなければならないために代理人弁護士らは徹夜作業を余儀なくされたそうです。)
弁明機会を与えるとの大学側の通知書はこちら==0909072.pdf

2009年9月7日
  久木野教授は長崎市の告訴は事実無根であることをマスコミ会見で説明するも、記事にならず

 久木野教授は記者会見を開き、長崎市の詐欺罪による刑事告訴は客観的事実を無視したもので不当であることを訴えましたが、このことが報道されることはありませんでした。
記者会見で久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら==090907.pdf

2009年9月2日
  長崎県議会百条委員会が開催される

 長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されたようです。

2009年9月1日
  長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授を調査するとしてアリバイ作りの調査委員会を開く

 長崎県立大学現執行部は調査委員会に出席するため久木野教授に同行した代理人弁護士Bの入室を正当な理由を示すことなく実力行使で拒絶しました。また、久木野教授が知る限り唯一開かれたこの調査委員会では、後に大学が懲戒処分の理由としてあげている事項(勤務の振り替え表の提出を怠っていた)に関しては誰一人として久木野教授に聞くでもなく、バイオラボ社事業の話題について雑談のような話をして終了しました。
大学側が提出した調査委員会の会話録(大学側の編集により一部欠落)==090831.pdf

2009年8月31日
  長崎県立大学現執行部は懲戒処分に関する調査委員会を明日開くので、出席して弁明するように久木野教授に通知

 長崎県立大学現執行部は久木野教授に翌日(24時間以内に)開催する調査委員会に出席して弁明するよう通知してきました。翌日に予定もあり急な対応は無理なので一週間後の9日〜11日あたりで日程調整して欲しいとの久木野教授の要請を却下、なぜそのような無理な日程を組む必要があるのか、との質問にも答えることなく、長崎県立大学は久木野教授の都合に関わりなく翌日強行する予定であると通告してきました。出席しなかった場合は欠席裁判となることが明らかであったので、久木野教授と代理人弁護士は予定を変更して調査委員会に出席するよう急遽他の予定を全てキャンセルして日程調整をしました。
大学側が翌日に開く調査委員会への出席を求めた文書はこちら==090831.pdf

2009年8月11日
  長崎県議会百条委員会(非公開)が開催される

 長崎県議会百条委員会(非公開)が開催されました。

2009年7月24日
  再再度、不法な資料提供を求める長崎県立大学現執行部に対して、大学らしく適法に行動することを要請した回答文書を提出

 代理人弁護士らは長崎県立大学現執行部に対して、根拠を示しつつ適法な資料提出の求めを止めるように、また、大学らしく適法に行動することを文書により改めて要請しました。
再再度大学への回答を行った文書はこちら==090724.pdf

2009年7月17日
  再再々度、長崎県立大学現執行部は、適法な根拠を示すことなく、会社資料や個人情報の提出を久木野教授に求める

 長崎県立大学現執行部は提出を指示する適法な根拠をまったく示すこともなく、会社議事録や出入国記録調査書などの提出を求める前回同様の文書を再再再度久木野教授宛に発行しました。
記録等を求める大学文書はこちら==090717.pdf

2009年7月7日
  再度、不法な資料提供を求める長崎県立大学現執行部に対して、大学らしく適法に行動することを要請した回答文書を提出

 代理人弁護士A, Bは第三者への会社資料提出は適切ではないことを説明し、県立大学現執行部に対して適法な資料提出を求める理由を説明するように改めて文書により回答しました。
再度大学への回答を行った文書はこちら==090707.pdf

2009年6月30日
  再再度、長崎県立大学現執行部は、適法な根拠を示すことなく、会社資料や個人情報の提出を久木野教授に求める

 長崎県立大学現執行部は、提出を指示する適法な根拠を示すこともなく、会社議事録や出入国記録調査書などの提出を求める前回同様の文書を再再度久木野教授宛に発行しました。
記録等を求める大学文書はこちら==090630.pdf

2009年6月22日
  不法な資料提供を求める長崎県立大学現執行部に対して久木野教授は、大学らしく適法に行動することを要請する回答文書を提出

 法的な説明を一顧だにしない長崎県立大学現執行部の姿勢に対して、代理人弁護士A, Bは公立大学法人へ適法な資料提供の根拠を示すように文書にて回答しました。
大学への回答文書はこちら==090622.pdf

2009年6月10日
  長崎県立大学現執行部は、適法な根拠を一切示すことなく、再度、会社資料や個人情報の提出するように久木野教授に求める

 長崎県立大学現執行部は、6月8日に代理人弁護士が説明した内容に的外れな言い訳を一言述べるだけで、正当な反論や回答をすることなく、会社議事録や出入国記録調査書などの提出を求める前回同様の文書を再度久木野教授宛に発行しました。
記録等求める大学文書はこちら==090610.pdf

2009年6月8日
  久木野教授の代理人弁護士は、大学を訪問し、長崎県立大学現執行部の求める文書は会社法上提出は困難と回答

 久木野教授の代理人弁護士A, Bが長崎県立大学事務局を訪問し、破産管財人の管理する会社重要文書の第三者への開示は会社法上問題であり困難であること(大学法人が破産管財人に資料提供を求めたがすでに断られていた)、などを直接面談して丁寧に説明しました。

2009年5月28日
  久木野教授は長崎市長に対して、違法な運営で得られた百条委員会の結論を信じる前に、事実を説明する機会を設けるように要請

 久木野教授は長崎市長に対して、「こちらの発言を封じられた上、社員の重要な証言を取り上げることなく市側の言い分だけを取り上げて一方的な刑事告訴を勧告した百条委員会の報告を鵜呑みにすることなく、こちらが事実を述べる機会を設けて頂きたい」との申し入れを行いました。
長崎市長への申し入れ文書はこちら==090528.pdf

2009年5月15日
  長崎県立大学現執行部は、会社資料や個人情報の提出を久木野教授に求める

 長崎県立大学現執行部はバイオラボ社破産管財人の持つ会社議事録や、出入国記録調査書などの提出を求める文書を久木野教授に発行しました。
記録等を求める大学文書はこちら==090515.pdf

これまで県議の質問に回答する役割であった長崎県学事文書課長が、突如、長崎県立大学事務局長に派遣された。

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長崎県議会において、一部議員による長崎県立大学批判が強まる中、議会にて議員の答弁に立っていた学事文書課長が突如として長崎県立大学事務局長として赴任することになった。
この事務局長が長崎県立大学に赴任してから以後、大学側は教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとの主張を繰り広げることになった。


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ここでは、・・・・・・・・・・・・

委員会のメンバー






第三者委員会の調査について

第三者委員会の結論
どうしてそんな結論が出てくるの?

第三者委員会という名の長崎県代理人

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一部県議会議員がバイオラボの破産を問題視して長崎県などを批判し、百条委員会を設置することを検討するや、
長崎県は「第三者委員会」の設置を決めて、大学等発ベンチャー支援事業を検証するとして

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ここでは、・・・・・・・・・・・・