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長崎県立大学懲戒処分事件

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  長崎県立大学で起きた懲戒処分事件の謎

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大学教員に言われ無き懲戒処分を下すことになった長崎県立大学が抱える長崎の御国事情とは・・・・・

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========== 本ウェブサイトはリンクフリーです。
========== ダウンロードした資料については個人使用に限ります。
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=================長崎県立大学懲戒処分事件を考える会LinkIcon=

 長崎県立大学は、支援してきた大学発ベンチャー企業が倒産すると、態度を一転して社長だった教員に懲戒処分を下しました。しかし、大学が発表した懲戒理由は何か変です。事情を調べると地方における政治の裏事情が背景となっていることが垣間見えてきました。そこで、長崎県立大学の事情や事件の背景となっている長崎の議会と役所の事情などの情報を集め、法律専門家などの解説も加えながら長崎県立大学懲戒処分事件の事実経過を検証してみたいと思います。
 この事件の真実を明らかにすることが、住民の目に見える地方自治を育み、県民が誇れる地方公立大学を創ることになると考えた有志によって「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」が設立され、このホームページを公開することになりました。

DSC_0971_2.jpg権力に命ぜられるままの大学執行部に自治と見識は無く、教員は干されていく。  ひとり、そしていずれは・・・
DSC_0906_2.jpgこのまま大学は朽ちていくのか?             それとも・・・
DSC_0985_2.jpg自治と見識を持った大学こそ未来を望む大学であることを信じて・・・

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2010年4月16日 
正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか?  (その2)

2010年4月16日   正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか?  (その2)

 長崎県公立大学法人理事である百岳事務局長名により4月9日に久木野教授に届けられた質問文書に対して、久木野教授は労働法専門家の方々からの助言にしたがって回答の文書(以下、回答書といいます。)を作成し、長崎県公立大学法人太田理事長宛に返信したそうです。提供いただいたその回答書を次に掲載します。

==========長崎県立大学(公立大学法人)太田理事長宛の「回答書」はこちら==100416.pdf
 労働法を専門とする先生方によると、長崎県公立大学法人理事兼シーボルト校事務局長・百岳利晴氏名による「年次有給休暇の申請がなされないまま、勤務時間に勤務をしていない」ことを告げた先の質問文書は「労働法における労働時間制度と年休制度についての、看過できない誤解にもとづくものである。」といったものなのだそうです。

 この質問文書は久木野教授に対してだけ届けられたものなのか(そうだとすると個人攻撃を目的としたハラスメントそのものです)、あるいはまた、全教員の勤務時間を把握するために行われた「勤務時間報告書」の提出は適法に実施されたのか(もし、大学事務局が教員の勤務実態と関わりなく勤務時間報告書にハンコだけ押してくださいというような説明をして集めたのであれば、文書偽造の教唆あるいは間接正犯として担当者の犯罪行為となるそうです)、についてが今後の注目点ですね。
 この件についてはその後の推移を追いかけて行きたいと思います。
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2010年4月9日 
正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか?  (その1)

2010年4月9日   正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか?  (その1)

 長崎県立大学(公立大学法人)は、教員の労働管理を時間管理制(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っていたという実態と異なる主張をしてきた(そのように主張しなければ久木野教授の懲戒処分の理由が無くなる)ことから、昨年12月1日から労働基準監督署(労基署)により違法な労働管理を是正するように、すなわち教員の労働時間を把握して必要な時間外手当を支払うように行政指導を受けています。指導を受けている長崎県立大学は今年1月より3月までの教員の勤務時間を把握するため、次の「勤務時間報告書」を全教員に提出してもらい、それにしたがって時間外勤務手当を支払うように改善したと労基署に報告していたようです。
==========長崎県立大学が労基署に示した「勤務時間報告書」はこちら==100401.pdf
 しかし、実際に長崎県立大学(公立大学法人)が教員に配布した「勤務時間報告書」には予め労働時間にアスタリスク( * )が記入されていて、そのまま押印して提出するだけの書式となっており、労働時間に変更があれば勤務の振り替え理由を記して提出する形式だったようです。
==========長崎県立大学が実際に教員に配布した「勤務時間報告書」の用紙はこちら==1004051.pdf
 久木野教授は、3月の勤務状況についてアスタリスクを消した上でありのままを「勤務時間報告書」に記載して4月5日に大学事務局に提出したそうです。その「勤務時間報告書」の写しを提供頂いたので次に掲載します。
==========久木野教授が大学事務局に提出した「勤務時間報告書」はこちら==1004052.pdf
 ところが、4月9日、長崎県公立大学法人理事である百岳事務局長名による次の書面(以下、質問文書といいます。)が大学事務より久木野教授に届けられたそうです。
==========久木野教授に届けられた百岳事務局長名による「質問文書」はこちら==100409.pdf
 この質問文書によると、勤務の都合上でお昼の休憩を10分程度変更したことなどについて年次有給休暇等の申請がなかったので給与の減給等を検討している、また、残業手当の支給もしない、ということが告げられています。また、お昼の休憩を10分程度変更したことなどについての説明を4月16日までに文書で回答するように求めています。
 常識的に考えると理解しがたい文書ですが、なぜこのような文書を長崎県立大学は久木野教授に届けたのでしょうか。懲戒処分自体が長崎地裁によって違法無効と判断された仮処分の決定を不服としている大学側の久木野教授だけに向けた嫌がらせなのでしょうか。そうだとするとあまりにも子供じみているのですが。
 この文書に対する回答については現在久木野教授も対応を検討している(まともに取り合うべきか否かも含めて)とのことで、質問文書で求めている4月16日までに決めたいとのことでした。
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2010年3月23日 
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その5)

2010年3月23日   労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その5)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分けるみなし時間勤務制度)ではなく時間管理制(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言し、久木野教授が提訴した裁判でもそのように主張してきました(そのように主張しなければ久木野教授の懲戒処分の理由が無くなる)。しかし、昨年12月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認する一方、裁量労働制も採用していない実態を知り、1月15日を期限として現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行いました。その後、長崎県立大学は期限である1月15日当日に「是正報告書」を提出し、2月10日に労基署が長崎県立大学に行政指導に出向いた時には新たに整備することになった全教員の「勤務時間報告書」を労基署監督官に示し、時間管理による教員の労働管理を実施していると説明したとのことです。この時、大学が示した文書ではほぼ全教員が週40時間(いわゆる9時5時の一日8時間)前後の勤務を行っていたと事務局に届け出ていたそうです。大学における教育研究の実態を知る者(大学卒業者なら先生を見てれば分かるでしょうが)には不思議な調査結果です。
 しかし、やはりと言いますか、長崎県立大学が労基署に示したこの「勤務時間報告書」なるものは教員の勤務実態とは違っているとの疑いが表面化しているそうです。3月23日、労基署は長崎県立大学を訪れて、賃金台帳の記載に誤りがないかどうかを教員個々に確認し、その結果と対応を4月末日を期限として労基署に報告するよう「指導票」という文書を発行して行政指導を実施したとのことです。
 さて、次回は、長崎県立大学はいったいどのような説明を労基署に対して行うのでしょうか?
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2010年3月17日 
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その4)

2010年3月17日   労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その4)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分けるみなし時間勤務制度)ではなく時間管理制(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言し、久木野教授が提訴した裁判でもそのように主張してきました(そのように主張しなければ久木野教授の懲戒処分の理由が無くなる)。しかし、昨年12月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認する一方、裁量労働制も採用していない実態を知り、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行い行政指導を続けています。今年1月より、長崎県立大学は全教員の「勤務時間報告書」をもとに「賃金台帳」を整備して形ばかりの時間管理制を実施しようとしたようですがわずか3ヶ月も経たない内に諦めたことが判明しました。
 裁量労働制の実態を隠そうとして時間管理制であったと強弁していたようですが、あまりにも実態と異なることを主張し続けるのにはさすがに無理があったようです。ここにきて急遽、長崎県立大学は裁量労働制の導入を教員に提案し、教員代表との間で協定を取り交わすことになりました。協定は3月17日に締結され、実施は4月1日からということです。
 あまりに急な大学からの要請のために、教員側では協定の十分なチェックもできなかったそうで、内容的には問題の多い協定ではあるようです。しかし、それでも、教員の勤務の実態を大学が認めざるを得なくなったことは、大学の教育研究環境の一歩前進であるのは間違いないと思われます。
==========裁量労働制の労使協定書はこちら==100317.pdf
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2010年3月5日 
長崎地方裁判所佐世保支部は県立大学に対して「債権差押命令」を送達

2010年3月5日   長崎地方裁判所佐世保支部は県立大学に対して「債権差押命令」を送達

長崎地方裁判所佐世保支部は2010年2月19日に長崎県立大学(公立大学法人)に対して「債権差押命令」を出し、2月25日には県立大にこの「債権差押命令」を送達していたことが明らかになりました。
「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分決定を2月8日に長崎地裁が下してから、その後の経過を調べてみました。

平成22年(2010年)2月8日
長崎地方裁判所は仮処分を決定。裁判所の判断は、「不特定な事実に基づいてなされた大学の処分はそれ自体違法であり、大学の委員会及び評議会でなされた大学委員や評議員と久木野教授のやりとりは大学規定の趣旨に反する事態となっている、それゆえ大学の処分は無効であり、債権者の生活を維持する賃金を大学は仮に支払え」というものでした。

2月18日
仮処分決定には執行力が付与されているので、直ちに債権差押の手続に入ることが可能であるということでしたが、久木野教授側は大学側の良心を信じて、自主的な債務履行を執行期限ギリギリの2月18日まで待ったようです。しかし、県立大の債務支払いの不履行が続いていたことから、久木野教授側は県立大学側代理人弁護士に支払いの意志を直接尋ねたところ、県立大学側が任意で支払う意志がないことを述べたため、やむなく債権差押命令の申し立てを裁判所に行うことになったとのこと。

2月19日
長崎地方裁判所佐世保支部は県立大学に対して「債権差押命令」を出す。

2月25日
長崎地方裁判所佐世保支部は「債権差押命令」を県立大学へ送達した。

3月1日
県立大学側は姿勢を一変させ(さすがに大学の財産を差し押さえられることに慌てたのか)任意で債権を支払いたいと久木野教授側に申し出てるとともに「債権差押命令」の取り下げを実施して欲しいと願い出た。

3月4日
大学が財産の差し押さえを受けるという事態となれば、それ自体日本の大学では聞いたこともない醜聞となるし、取引銀行に事故記録が残るなど将来に残る悪影響も生じるであろうことから久木野教授側は県立大学側の要望を受け入れることにしたようです。県立大学は久木野教授に債務の支払いを即座に行うとともに久木野教授側に「債権差押命令」の取り下げを要請した(ただし、保全異議の手続きは続行したいということのようです)ため、久木野教授側は県立大学の財産を差し押さえを中止し、裁判所に「債権差押命令」の取り下げを申し出たとのこと。

長崎地方裁判所の仮処分決定後、約一ヶ月を経過してようやく県立大学は裁判所の裁定に従ったわけですが、このような裁判所軽視とも受け取れる県立大学の姿勢はこれまで一貫しています。そのため本訴とは別に「手続侵害損害賠償訴訟」を提起されることにもなったということなのでしょうが、現在注目されている阿久根市の市長(市長の行った職員の懲戒処分が無効であると裁判所の判断が確定したにも関わらず、市長は持論を展開して裁判所決定に従わないままでいる)を真似しただけ・・・・という見方も可能で、最近は、裁判所の判決・決定を無視してもいいという風潮が国内で広がってきているような気さえします。欧米ですと裁判所(法廷)侮辱罪があるようですが、日本ではなぜか無いそうで、その辺の事情が関係しているのかもしれません。
==========長崎地方裁判所佐世保支部が県立大学に差し押さえを命じた「債権差押命令書」はこちら==1003051.pdf
==========県立大学に対して差押命令を2月25日に送達した証明書はこちら==1003052.pdf
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2010年2月16日 
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その3)

2010年2月16日   労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その3)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度)ではなく時間管理(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、昨年12月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行いました。そして、1月15日を期限としてこれまでの違法な労働管理体制を改善する報告書を提出するように行政指導を行ってきましたが、長崎県立大学(公立大学法人)は期限である1月15日当日に「是正報告書」を提出したとのことです。また、2月10日に労基署が長崎県立大学に行政指導に出向いた時、大学側は新たに整備することになった全教員の「勤務時間報告書」を労基署監督官に示し、時間管理による教員の労働管理を実施していると説明したとのことです。不思議なのは(少なくとも大学が示したものの範囲で)ほぼ全教員が週40時間(一日8時間)前後の勤務時間を事務局に届け出ていたとのことで、これまで長時間勤務が常態化していたといわれる長崎県立大学教員の勤務時間は週40時間に改善されたということでしょうか。
 しかし、そうなると今までの長崎県立大学の教育研究(とくに学生に対する教育面)に支障がないのか、といった疑問が生じます。例えば、教員の勤務が週40時間(一日8時間)に改善された場合には、夜間、土日の指導が基本となっている社会人大学院生の研究指導はどうなってしまったのか?社会人大学院生の指導は行われないことになったか、あるいは社会人大学院生を指導する教員は日中は休みとなり夜間に出勤することになったのか?ひょっとすると、社会人大学院生を指導する先生の学部担当授業も夜間開講に変更したと云うことなのか?これまでの長崎県立大学の大学院担当教員は週40時間どころではない長時間勤務が常態化していた(そういう勤務実態で大学の教育研究は成り立っていた)とのことですが、いかにしてそれが解消されたのでしょう?

 もちろん、どのような勤務の仕組みでそのような教育制度の改善が可能となったのかについては今後労基署の調べで明らかになってくるものと思われますので、追って長崎県立大学の新教育体制については掲載したいと思います。

 本日、情報公開により取得された県立大学の「是正報告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
 「是正報告書」によれば今年1月から教員の労働管理を時間管理で行うと労基署に報告しています。各教員は毎月各週の勤務時間を「勤務時間報告書」に記載して事務に提出し、それを転記した賃金台帳を整備して、残業などの時間外勤務の賃金を支払う、という仕組みに変更するとのことです。これまでの長崎県立大学の教員の勤務実態は週40時間を大幅に超えていたことは当会の調べでも明らかです。長崎県立大学が多額の時間外勤務手当の支給を覚悟して(他大学とは違って)時間管理による労働管理を採用することにしたのであればそれも一つの選択ですが、もしも、教員の勤務実態がそうでないのに各教員が週40時間(一日8時間)勤務の「勤務時間報告書」を提出していた(=行政指導中に偽りの賃金台帳を作成していた)というような違法行為があったなら・・・・・。
 しばらくは目が離せない状況のようです。
==========労働基準監督署に提出した是正報告書はこちら==100212.pdf
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 ちなみに大分大学でも時間外労働の賃金不払いが明らかになったようです。大分大学の首脳陣は教員の学内での自主研究時間が勤務時間にあたるという労働基準法を知らなかったとのこと。仮に長崎県立大学が時間労働制であった(実態は労基署が確認したとおり裁量労働制であったのですが)と仮定すると、過去2年分の未払い賃金の総額はどのくらいになるのでしょう?
==========大学の時間外労働賃金未払いのニュースはこちら==LinkIcon=====
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2010年2月8日 
長崎地方裁判所が「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分を決定

2010年2月8日   長崎地方裁判所が「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分を決定

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分は違法無効であり、この間の賃金を仮に支払うよう長崎地方裁判所に仮処分の申し立てを行っていましたが、平成22年(2010年)2月8日、長崎地方裁判所は仮処分の決定を下しました。裁判所の判断は、不特定な事実に基づいてなされた大学の処分はそれ自体違法であり、大学の委員会及び評議会でなされた大学委員や評議員と久木野教授のやりとりは大学規定の趣旨に反する事態となっている、というものでした。それゆえ大学の行った処分は無効であるから債権者が生活を維持するのに必要な賃金を大学は仮に支払え、との仮処分の決定がなされました。
==========裁判所の決定はこちら==100208.pdf
==========ニュースはこちら==LinkIcon
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年12月26日 
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その2)

2009年12月26日   労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その2)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度)ではなく時間管理(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行い、来月15日を期限としてこれまでの違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっています。
 本日、12月26日、情報公開により取得された労基署の「是正勧告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
==========労働基準監督署の是正勧告書はこちら==091225.pdf
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2009年12月1日
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その1)

2009年12月1日   労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その1)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度)ではなく時間管理(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行っていたことが明らかになりました。
 来月、2010年1月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっているとのことです。
 長崎県立大学(公立大学法人)が久木野教授を懲戒処分した理由は、「勤務の振り替え届けがなされていなかったから処分した」、ということでしたが、そもそも長崎県立大学では教員の時間管理をしていた実態すら無かったことが労基署の調べで明らかになったわけです。
 この件については今後の動きも追っていきたいと思います。
==========TVニュースはこちら==LinkIcon
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2009年12月17日
「地位確認等請求事件」の第2回口頭弁論

2009年12月17日   「地位確認等請求事件」の第2回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第2回口頭弁論が12月17日に長崎地裁で開かれました。
 第2回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席しました。

原告側(久木野教授と代理人弁護士ら)は口頭弁論終了後に記者会見を開き、裁判の状況と原告側が主張する要点をまとめマスコミに配布しました。
==========原告側(久木野教授)第1準備書面はこちら==091210.pdf
==========マスコミに配付された資料はこちら==091217.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年12月15日
習(习)近平氏(現、中国国家副主席)に協力要請

2009年12月15日   習(习)近平氏(現、中国国家副主席)に協力要請

 バイオラボ社中国研究所の起工式を報じた中国のニュース報道ファイルを久木野教授から提供して頂けましたのでホームページに掲載しました。中国内でのニュース報道の様子に興味がある方にも、参考になると思います。
 現在来日中で天皇陛下との会見が話題になっている中国国家副主席の習(习)近平氏についての情報ですが、氏が浙江省書記を務めていた当時にバイオラボ社中国研究所の設置に協力してくれたことで中国初の許認可をバイオラボ社は得ることができたとのことです。事業への協力を依頼するために長崎県と長崎県立大学の幹部が氏を表敬訪問したときの写真も頂きましたので、これも掲載します。
==========ニュース報道はこちら==
==========現在の中国国家副主席である 习(習)近平氏(当時は浙江省書記)への表敬訪問の様子はこちら==DSCN0009.jpg
==========习(習)近平氏を訪問した目的など詳くはこちらのページ、第1のハードル・・・・・へ==LinkIcon
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年11月10日
長崎市は不適正な事務処理があったとして職員を文書厳重注意

2009年11月10日   長崎市は不適正な事務処理があったとして職員を文書厳重注意

 長崎市は11月10日、バイオラボ社への補助金交付に関して不適正な事務処理があったなどとして、当時の商工部理事ら担当職員6人を文書厳重注意としました。
 長崎市は同社社長の久木野教授を詐欺容疑で告訴していますが、同社の元社員は虚偽申請に市職員が関与したと主張する上申書を市長らに提出していました。また、久木野教授が代理人弁護士を通じて長崎市長に本人の説明を聞くよう告訴前から申し入れを行っていますが、今もって長崎市の田上市長からは連絡は無く、長崎市の調査は一方的な市職員だけの意見聴取に終始しています。
==========厳重注意文書はこちら==091110a.pdf=091110b.pdf=091110c.pdf=091110d.pdf=091110e.pdf=091110f.pdf
==========崎市長への申し入れ文書はこちら==090528.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年11月5日
「地位確認等請求事件」の第1回口頭弁論

2009年11月5日   「地位確認等請求事件」の第1回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第1回口頭弁論が11月5日に長崎地裁で開かれました。
 訴状によると、「大学の要請に従って創業したベンチャー事業であり、そもそも大学側は今回の懲戒理由としている勤務の振り替え手続きなどを求めることもなく5年間にわたって兼業の実態を黙認してきたのが、5年後の今になって、ベンチャー企業の破産を非難する県議会の意向を汲むかのように今春派遣されてきた事務局長と副学長の主導のもとで、これまでの姿勢を豹変させて6ヶ月の停職処分を久木野教授に言い渡した。県議会の圧力により形ばかりの学内手続きで不法な懲戒処分の実施を厭わぬ姿勢は良識の府としての社会的責任を担う大学にはあるまじき行為である。」とのことでした。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「学内の基準に従った処分で、手続きは瑕疵なく行った。」などと主張し、争う姿勢を示しています。
==========ニュースはこちら==LinkIcon
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年10月30日
「損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論

2009年10月30日   「損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は裁判を受ける権利を侵害されたことに関して損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第一回口頭弁論が10月30日に長崎地裁で開かれました。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は欠席して開かれました。
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年10月8日
長崎県立大学は説明を避けて簡単な書面で異議申し立てを棄却

2009年10月8日   長崎県立大学は久木野教授の異議申し立ての内容に触れることなく簡単な書面で棄却

長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授が提出した弁明書に対してその申立を棄却するとの「通知書」を代理人弁護士Bの事務所を訪れて手渡しました。9月24日の時点で既に久木野教授の処分が決まったかのように学内処置を行っていたことからも分かるように、やはり(予想通り)弁明書に何ら答えることなく中身のない簡単な書面で異議申し立てを棄却したものでした。
==========「通知書」はこちら==091008.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年9月30日
長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害

2009年9月30日   長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害

 久木野教授は幹事社(マスコミ各社が当番制で幹事をしているとのこと)を通じてマスコミ各社に文書を送り、長崎県議会の根拠の無い告発や告訴の検討をまとめた意見書の可決は無責任な人権侵害であり、今後事実を明らかにしていくことを訴えました。しかし、それまでと同様、このことが報道されることはなかったようです。

議会や役所からのコメントはすぐにマスコミ報道されるのですが、それに抗する一市民の声を取り上げてもらうのはなかなか大変なようです。
権力と対峙するということは、このようなことでもあるのでしょう。
==========久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら==0909302.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年9月29日  
法的根拠も示さず刑事告発をした長崎県議会

2009年9月29日   法的根拠も示さず刑事告発をした長崎県議会

 長崎県議会百条委員会はまったく法的根拠を示さないままに久木野教授を告発・告訴するようにとの意見を述べた委員会報告書を長崎県議会に提出しました。
 同日、長崎県議会は、何ら具体的な法的根拠を示すことなく、また無実を説明する久木野教授の証言や説明をことさらに避け、久木野教授を偽証罪にて刑事告発し、また詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討を長崎県などに求める意見書を可決しました。
==========百条委員会の報告書(関係部位抜粋)はこちら==0909292.pdf
==========長崎県議会の意見書はこちら==090929.pdf
==========9月10日にが久木野教授マスコミ各社を通じて無実を訴えた文書はこちら==0909102.pdf
==========9月25日にが久木野教授マスコミ各社を通じて無実を訴えた文書はこちら==090925.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年9月24日
処分決定前に、すでに処分にともなう措置を実行した長崎県立大学

2009年9月24日   処分決定前に、すでに処分にともなう措置を実行した長崎県立大学

 長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授の学内メールアドレスを使用不能とし、長崎県立大学ホームページから久木野教授の記載を全て削除したようです。
 処分決定の学内手続きが終わるより前に、すでに実質的処分ともいえる学内措置を実施していたことが明らかになったことで、長崎県立大学の行った一連の処分手続きが単なる形式・儀式だったということが検証されました。
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon

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長崎県立大学懲戒処分事件のあらまし

 長崎県立大学は、創業を要請して兼業従事を支援してきた過去を無かったかのように態度を豹変させて、大学発ベンチャーを失敗した教員に言われ無き懲戒処分を下しました。

懲戒処分書はこちらをクリック==090915.pdf

 長崎県立大学は長崎県の提案する大学発ベンチャー事業を推進してきました。事実上、長崎県立大学は教員にベンチャー企業の創業を依頼し、これに応えて創業した久木野教授(看護栄養学部)にはできるだけの支援を行うと約束してきました。
 長崎県立大学は大学発ベンチャーを起業する教員には兼業従事許可を与え、学務に支障がないことを確認して毎年兼業許可を更新してきました。県議会の委員会でも長崎県立大学は学務に支障は無かった旨を回答しています。
 しかし、大学発ベンチャーが失敗して会社が破産した時、長崎県議会は補助金(税金)を無駄にしたことの責任を誰かが取らなくては県民が納得しないと主張し、教員と長崎県立大学を非難するようになりました。また、失敗した教員を処分しないような大学の予算は認められないと県議会は強硬な批判を繰り返すようになりました。
 長崎県立大学は長崎県議会からの批判をさけるためか、起業を要請して兼業従事を支援してきた過去を無かったかのように、全ての責任は教員にあるとの姿勢に豹変しました。
 長崎県立大学は、過去5年間に一度も問題としてこなかった、勤務の振り替え表の提出がなされていなかったという事務手続き不備を処分理由として、また、他の教員と同じように勤務して学務に支障が無かったことを認めながら(懲戒の法的根拠が無いのに)、教員に懲戒処分を下しました。
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 なぜ、このような事件が長崎県立大学で起きたのでしょうか?
 大学教員全てに当てはまる処分理由を特定教員にのみ適用し、長崎県立大学が教員の処分を強行しなければならなかった理由はどこにあるのでしょう?
 そこには長崎の御国事情とも云うべき長崎議会の政治状況が見え隠れしていました。
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 長崎県立大学懲戒処分事件が全国の大学教育と大学発ベンチャーに悪い影響を与えると考えた大学教員と長崎県民の有志により「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」は発足しました。

                             

長崎県立大学懲戒処分事件について寄せられた全国の研究者、弁護士、法律専門家などのご意見

九州大学 工学研究院 教授 S.K. 先生

九州大学 工学研究院 教授 S. K. 先生

「長崎県立大学懲戒処分事件」の件、「長崎県立大学懲戒処分事を考える会」のホームページにて、事件の経緯と問題を細かく勉強させていただきました。資料をつうじ、本事件には様々な要因が複雑にからんでいるという認識を強くもちました。当事者の先生がもっともよく理解されているところだと思いますが、それは、「大学のあり方とガバナンスの問題」「行政・議会における体質の問題」「企業における経営問題」と大きく3つに分かれる問題が、相互にリンクしたかたちで「問題」として立ち現れ、膨らんだものと思量します。

「大学のあり方とガバナンスの問題」については、今回の停職処分が説明と根拠を欠如した不当な処分であると判断します。また、この処分問題が、一大学の問題にととまらず、大学のガバナンスとして同じ現実を有している他大学にとっても無関係ではありえない、由々しき問題であるとの認識をもった次第です。

他方、「行政・議会における体質の問題」は、今回でいえば大学発ベンチャーの育成という政策の失敗が表面化した際の説明責任と責任の取り方の問題や、行政(市長)と議会との相互の責任なすりつけ、産業政策をめぐる国と地方自治体の関係(地方自治体の主体性の薄さ)、自己拡大欲と無謬神話にしばられている「霞ヶ関」を頂点とする官僚風土の問題等、日本的な根深い構造が露呈したものと考えます。それは、長崎県、長崎市における、混乱にみちたベタな議論の次元では剔出が難しい問題を孕んでいると思量します。これについては、大局にたった俯瞰的な議論を注入しないと、現状の、ローカルな(低次元の)、思考なき責任回避論議に終始しそうに思います。

「企業における経営問題」については、「バイオラボ」経営破綻にいたった問題点を、ケーススタディとして、ビジネスの言葉と論理で冷静にとらえなおす必要があると考えます。これについては、行政や金融サイドの対応の問題というより、一企業体としての経営問題として、端的には「社長」の経営判断の適否として検討されるべき問題であると思量します。この部分は、久木野先生としても言い分があり、つらいところでしょうが、ミスジャッジの部分も含め、オープンな検討の俎上にのる気持ちをもたれ、大学発ベンチャーの経営破綻事例として、客観的な事実を分析とともに残し、今後の教訓としていく必要があると思います。

ながながとしたコメントとなりました。今回の処分が提起している「大学のあり方とガバナンスの問題」については、「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」の認識と設立趣旨に賛同いたします。「行政・議会における体質の問題」については、国政レベルでの検討や、行政や産業政策の専門家による公の場での問題提起が必要であると思った次第です。

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