2010年4月16日
正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか? (その2)
2010年4月16日 正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか? (その2)
長崎県公立大学法人理事である百岳事務局長名により4月9日に久木野教授に届けられた質問文書に対して、久木野教授は労働法専門家の方々からの助言にしたがって回答の文書(以下、回答書といいます。)を作成し、長崎県公立大学法人太田理事長宛に返信したそうです。提供いただいたその回答書を次に掲載します。
==========長崎県立大学(公立大学法人)太田理事長宛の「回答書」はこちら=⇒=
労働法を専門とする先生方によると、長崎県公立大学法人理事兼シーボルト校事務局長・百岳利晴氏名による「年次有給休暇の申請がなされないまま、勤務時間に勤務をしていない」ことを告げた先の質問文書は「労働法における労働時間制度と年休制度についての、看過できない誤解にもとづくものである。」といったものなのだそうです。
この質問文書は久木野教授に対してだけ届けられたものなのか(そうだとすると個人攻撃を目的としたハラスメントそのものです)、あるいはまた、全教員の勤務時間を把握するために行われた「勤務時間報告書」の提出は適法に実施されたのか(もし、大学事務局が教員の勤務実態と関わりなく勤務時間報告書にハンコだけ押してくださいというような説明をして集めたのであれば、文書偽造の教唆あるいは間接正犯として担当者の犯罪行為となるそうです)、についてが今後の注目点ですね。
この件についてはその後の推移を追いかけて行きたいと思います。
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2010年4月9日
正直に勤務時間報告書を提出した久木野教授に長崎県立大学(公立大学法人)がハラスメントか? (その1)
2010年3月23日
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その5)
2010年3月23日 労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その5)
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分けるみなし時間勤務制度)ではなく時間管理制(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言し、久木野教授が提訴した裁判でもそのように主張してきました(そのように主張しなければ久木野教授の懲戒処分の理由が無くなる)。しかし、昨年12月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認する一方、裁量労働制も採用していない実態を知り、1月15日を期限として現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行いました。その後、長崎県立大学は期限である1月15日当日に「是正報告書」を提出し、2月10日に労基署が長崎県立大学に行政指導に出向いた時には新たに整備することになった全教員の「勤務時間報告書」を労基署監督官に示し、時間管理による教員の労働管理を実施していると説明したとのことです。この時、大学が示した文書ではほぼ全教員が週40時間(いわゆる9時5時の一日8時間)前後の勤務を行っていたと事務局に届け出ていたそうです。大学における教育研究の実態を知る者(大学卒業者なら先生を見てれば分かるでしょうが)には不思議な調査結果です。
しかし、やはりと言いますか、長崎県立大学が労基署に示したこの「勤務時間報告書」なるものは教員の勤務実態とは違っているとの疑いが表面化しているそうです。3月23日、労基署は長崎県立大学を訪れて、賃金台帳の記載に誤りがないかどうかを教員個々に確認し、その結果と対応を4月末日を期限として労基署に報告するよう「指導票」という文書を発行して行政指導を実施したとのことです。
さて、次回は、長崎県立大学はいったいどのような説明を労基署に対して行うのでしょうか?
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2010年3月17日
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その4)
2010年3月17日 労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その4)
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分けるみなし時間勤務制度)ではなく時間管理制(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言し、久木野教授が提訴した裁判でもそのように主張してきました(そのように主張しなければ久木野教授の懲戒処分の理由が無くなる)。しかし、昨年12月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認する一方、裁量労働制も採用していない実態を知り、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行い行政指導を続けています。今年1月より、長崎県立大学は全教員の「勤務時間報告書」をもとに「賃金台帳」を整備して形ばかりの時間管理制を実施しようとしたようですがわずか3ヶ月も経たない内に諦めたことが判明しました。
裁量労働制の実態を隠そうとして時間管理制であったと強弁していたようですが、あまりにも実態と異なることを主張し続けるのにはさすがに無理があったようです。ここにきて急遽、長崎県立大学は裁量労働制の導入を教員に提案し、教員代表との間で協定を取り交わすことになりました。協定は3月17日に締結され、実施は4月1日からということです。
あまりに急な大学からの要請のために、教員側では協定の十分なチェックもできなかったそうで、内容的には問題の多い協定ではあるようです。しかし、それでも、教員の勤務の実態を大学が認めざるを得なくなったことは、大学の教育研究環境の一歩前進であるのは間違いないと思われます。
==========裁量労働制の労使協定書はこちら=⇒=
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2010年3月5日
長崎地方裁判所佐世保支部は県立大学に対して「債権差押命令」を送達
2010年3月5日 長崎地方裁判所佐世保支部は県立大学に対して「債権差押命令」を送達
長崎地方裁判所佐世保支部は2010年2月19日に長崎県立大学(公立大学法人)に対して「債権差押命令」を出し、2月25日には県立大にこの「債権差押命令」を送達していたことが明らかになりました。
「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分決定を2月8日に長崎地裁が下してから、その後の経過を調べてみました。
平成22年(2010年)2月8日
長崎地方裁判所は仮処分を決定。裁判所の判断は、「不特定な事実に基づいてなされた大学の処分はそれ自体違法であり、大学の委員会及び評議会でなされた大学委員や評議員と久木野教授のやりとりは大学規定の趣旨に反する事態となっている、それゆえ大学の処分は無効であり、債権者の生活を維持する賃金を大学は仮に支払え」というものでした。
2月18日
仮処分決定には執行力が付与されているので、直ちに債権差押の手続に入ることが可能であるということでしたが、久木野教授側は大学側の良心を信じて、自主的な債務履行を執行期限ギリギリの2月18日まで待ったようです。しかし、県立大の債務支払いの不履行が続いていたことから、久木野教授側は県立大学側代理人弁護士に支払いの意志を直接尋ねたところ、県立大学側が任意で支払う意志がないことを述べたため、やむなく債権差押命令の申し立てを裁判所に行うことになったとのこと。
2月19日
長崎地方裁判所佐世保支部は県立大学に対して「債権差押命令」を出す。
2月25日
長崎地方裁判所佐世保支部は「債権差押命令」を県立大学へ送達した。
3月1日
県立大学側は姿勢を一変させ(さすがに大学の財産を差し押さえられることに慌てたのか)任意で債権を支払いたいと久木野教授側に申し出てるとともに「債権差押命令」の取り下げを実施して欲しいと願い出た。
3月4日
大学が財産の差し押さえを受けるという事態となれば、それ自体日本の大学では聞いたこともない醜聞となるし、取引銀行に事故記録が残るなど将来に残る悪影響も生じるであろうことから久木野教授側は県立大学側の要望を受け入れることにしたようです。県立大学は久木野教授に債務の支払いを即座に行うとともに久木野教授側に「債権差押命令」の取り下げを要請した(ただし、保全異議の手続きは続行したいということのようです)ため、久木野教授側は県立大学の財産を差し押さえを中止し、裁判所に「債権差押命令」の取り下げを申し出たとのこと。
長崎地方裁判所の仮処分決定後、約一ヶ月を経過してようやく県立大学は裁判所の裁定に従ったわけですが、このような裁判所軽視とも受け取れる県立大学の姿勢はこれまで一貫しています。そのため本訴とは別に「手続侵害損害賠償訴訟」を提起されることにもなったということなのでしょうが、現在注目されている阿久根市の市長(市長の行った職員の懲戒処分が無効であると裁判所の判断が確定したにも関わらず、市長は持論を展開して裁判所決定に従わないままでいる)を真似しただけ・・・・という見方も可能で、最近は、裁判所の判決・決定を無視してもいいという風潮が国内で広がってきているような気さえします。欧米ですと裁判所(法廷)侮辱罪があるようですが、日本ではなぜか無いそうで、その辺の事情が関係しているのかもしれません。
==========長崎地方裁判所佐世保支部が県立大学に差し押さえを命じた「債権差押命令書」はこちら=⇒=
==========県立大学に対して差押命令を2月25日に送達した証明書はこちら=⇒=
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2010年2月16日
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その3)
2010年2月16日 労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その3)
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度)ではなく時間管理(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、昨年12月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行いました。そして、1月15日を期限としてこれまでの違法な労働管理体制を改善する報告書を提出するように行政指導を行ってきましたが、長崎県立大学(公立大学法人)は期限である1月15日当日に「是正報告書」を提出したとのことです。また、2月10日に労基署が長崎県立大学に行政指導に出向いた時、大学側は新たに整備することになった全教員の「勤務時間報告書」を労基署監督官に示し、時間管理による教員の労働管理を実施していると説明したとのことです。不思議なのは(少なくとも大学が示したものの範囲で)ほぼ全教員が週40時間(一日8時間)前後の勤務時間を事務局に届け出ていたとのことで、これまで長時間勤務が常態化していたといわれる長崎県立大学教員の勤務時間は週40時間に改善されたということでしょうか。
しかし、そうなると今までの長崎県立大学の教育研究(とくに学生に対する教育面)に支障がないのか、といった疑問が生じます。例えば、教員の勤務が週40時間(一日8時間)に改善された場合には、夜間、土日の指導が基本となっている社会人大学院生の研究指導はどうなってしまったのか?社会人大学院生の指導は行われないことになったか、あるいは社会人大学院生を指導する教員は日中は休みとなり夜間に出勤することになったのか?ひょっとすると、社会人大学院生を指導する先生の学部担当授業も夜間開講に変更したと云うことなのか?これまでの長崎県立大学の大学院担当教員は週40時間どころではない長時間勤務が常態化していた(そういう勤務実態で大学の教育研究は成り立っていた)とのことですが、いかにしてそれが解消されたのでしょう?
もちろん、どのような勤務の仕組みでそのような教育制度の改善が可能となったのかについては今後労基署の調べで明らかになってくるものと思われますので、追って長崎県立大学の新教育体制については掲載したいと思います。
本日、情報公開により取得された県立大学の「是正報告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
「是正報告書」によれば今年1月から教員の労働管理を時間管理で行うと労基署に報告しています。各教員は毎月各週の勤務時間を「勤務時間報告書」に記載して事務に提出し、それを転記した賃金台帳を整備して、残業などの時間外勤務の賃金を支払う、という仕組みに変更するとのことです。これまでの長崎県立大学の教員の勤務実態は週40時間を大幅に超えていたことは当会の調べでも明らかです。長崎県立大学が多額の時間外勤務手当の支給を覚悟して(他大学とは違って)時間管理による労働管理を採用することにしたのであればそれも一つの選択ですが、もしも、教員の勤務実態がそうでないのに各教員が週40時間(一日8時間)勤務の「勤務時間報告書」を提出していた(=行政指導中に偽りの賃金台帳を作成していた)というような違法行為があったなら・・・・・。
しばらくは目が離せない状況のようです。
==========労働基準監督署に提出した是正報告書はこちら=⇒=
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ちなみに大分大学でも時間外労働の賃金不払いが明らかになったようです。大分大学の首脳陣は教員の学内での自主研究時間が勤務時間にあたるという労働基準法を知らなかったとのこと。仮に長崎県立大学が時間労働制であった(実態は労基署が確認したとおり裁量労働制であったのですが)と仮定すると、過去2年分の未払い賃金の総額はどのくらいになるのでしょう?
==========大学の時間外労働賃金未払いのニュースはこちら=⇒=
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2010年2月8日
長崎地方裁判所が「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分を決定
2010年2月8日 長崎地方裁判所が「県立大の懲戒処分は違法無効」との仮処分を決定
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分は違法無効であり、この間の賃金を仮に支払うよう長崎地方裁判所に仮処分の申し立てを行っていましたが、平成22年(2010年)2月8日、長崎地方裁判所は仮処分の決定を下しました。裁判所の判断は、不特定な事実に基づいてなされた大学の処分はそれ自体違法であり、大学の委員会及び評議会でなされた大学委員や評議員と久木野教授のやりとりは大学規定の趣旨に反する事態となっている、というものでした。それゆえ大学の行った処分は無効であるから債権者が生活を維持するのに必要な賃金を大学は仮に支払え、との仮処分の決定がなされました。
==========裁判所の決定はこちら=⇒=
==========ニュースはこちら=⇒=
==========詳しくはこちらのページ=⇒=
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2009年12月26日
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その2)
2009年12月26日 労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その2)
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度)ではなく時間管理(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行い、来月15日を期限としてこれまでの違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっています。
本日、12月26日、情報公開により取得された労基署の「是正勧告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
==========労働基準監督署の是正勧告書はこちら=⇒=
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2009年12月1日
労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その1)
2009年12月1日 労働基準監督署は長崎県立大学の違法な労働管理を是正指導中 (その1)
長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を多くの大学で行われている裁量労働制(=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度)ではなく時間管理(=タイムレコーダーなどによる労働時間の管理)で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行っていたことが明らかになりました。
来月、2010年1月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっているとのことです。
長崎県立大学(公立大学法人)が久木野教授を懲戒処分した理由は、「勤務の振り替え届けがなされていなかったから処分した」、ということでしたが、そもそも長崎県立大学では教員の時間管理をしていた実態すら無かったことが労基署の調べで明らかになったわけです。
この件については今後の動きも追っていきたいと思います。
==========TVニュースはこちら=⇒=
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2009年12月17日
「地位確認等請求事件」の第2回口頭弁論
2009年12月17日 「地位確認等請求事件」の第2回口頭弁論
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第2回口頭弁論が12月17日に長崎地裁で開かれました。
第2回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席しました。
原告側(久木野教授と代理人弁護士ら)は口頭弁論終了後に記者会見を開き、裁判の状況と原告側が主張する要点をまとめマスコミに配布しました。
==========原告側(久木野教授)第1準備書面はこちら=⇒=
==========マスコミに配付された資料はこちら=⇒=
==========詳しくはこちらのページ=⇒=
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2009年12月15日
習(习)近平氏(現、中国国家副主席)に協力要請
2009年12月15日 習(习)近平氏(現、中国国家副主席)に協力要請
バイオラボ社中国研究所の起工式を報じた中国のニュース報道ファイルを久木野教授から提供して頂けましたのでホームページに掲載しました。中国内でのニュース報道の様子に興味がある方にも、参考になると思います。
現在来日中で天皇陛下との会見が話題になっている中国国家副主席の習(习)近平氏についての情報ですが、氏が浙江省書記を務めていた当時にバイオラボ社中国研究所の設置に協力してくれたことで中国初の許認可をバイオラボ社は得ることができたとのことです。事業への協力を依頼するために長崎県と長崎県立大学の幹部が氏を表敬訪問したときの写真も頂きましたので、これも掲載します。
==========ニュース報道はこちら=⇒=
==========現在の中国国家副主席である 习(習)近平氏(当時は浙江省書記)への表敬訪問の様子はこちら=⇒=
==========习(習)近平氏を訪問した目的など詳しくはこちらのページ、第1のハードル・・・・・へ=⇒=
==========詳しくはこちらのページ=⇒=
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2009年11月10日
長崎市は不適正な事務処理があったとして職員を文書厳重注意
2009年11月5日
「地位確認等請求事件」の第1回口頭弁論
2009年11月5日 「地位確認等請求事件」の第1回口頭弁論
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第1回口頭弁論が11月5日に長崎地裁で開かれました。
訴状によると、「大学の要請に従って創業したベンチャー事業であり、そもそも大学側は今回の懲戒理由としている勤務の振り替え手続きなどを求めることもなく5年間にわたって兼業の実態を黙認してきたのが、5年後の今になって、ベンチャー企業の破産を非難する県議会の意向を汲むかのように今春派遣されてきた事務局長と副学長の主導のもとで、これまでの姿勢を豹変させて6ヶ月の停職処分を久木野教授に言い渡した。県議会の圧力により形ばかりの学内手続きで不法な懲戒処分の実施を厭わぬ姿勢は良識の府としての社会的責任を担う大学にはあるまじき行為である。」とのことでした。
第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「学内の基準に従った処分で、手続きは瑕疵なく行った。」などと主張し、争う姿勢を示しています。
==========ニュースはこちら=⇒=
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2009年10月30日
「損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論
2009年10月30日 「損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論
長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は裁判を受ける権利を侵害されたことに関して損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第一回口頭弁論が10月30日に長崎地裁で開かれました。
第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は欠席して開かれました。
==========詳しくはこちらのページ=⇒=
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2009年10月8日
長崎県立大学は説明を避けて簡単な書面で異議申し立てを棄却
2009年10月8日 長崎県立大学は久木野教授の異議申し立ての内容に触れることなく簡単な書面で棄却
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授が提出した弁明書に対してその申立を棄却するとの「通知書」を代理人弁護士Bの事務所を訪れて手渡しました。9月24日の時点で既に久木野教授の処分が決まったかのように学内処置を行っていたことからも分かるように、やはり(予想通り)弁明書に何ら答えることなく中身のない簡単な書面で異議申し立てを棄却したものでした。
==========「通知書」はこちら=⇒=
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2009年9月30日
長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害
2009年9月30日 長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害
久木野教授は幹事社(マスコミ各社が当番制で幹事をしているとのこと)を通じてマスコミ各社に文書を送り、長崎県議会の根拠の無い告発や告訴の検討をまとめた意見書の可決は無責任な人権侵害であり、今後事実を明らかにしていくことを訴えました。しかし、それまでと同様、このことが報道されることはなかったようです。
議会や役所からのコメントはすぐにマスコミ報道されるのですが、それに抗する一市民の声を取り上げてもらうのはなかなか大変なようです。
権力と対峙するということは、このようなことでもあるのでしょう。
==========「久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら=⇒=
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2009年9月29日
法的根拠も示さず刑事告発をした長崎県議会
2009年9月24日
処分決定前に、すでに処分にともなう措置を実行した長崎県立大学
2009年9月24日 処分決定前に、すでに処分にともなう措置を実行した長崎県立大学
長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授の学内メールアドレスを使用不能とし、長崎県立大学ホームページから久木野教授の記載を全て削除したようです。
処分決定の学内手続きが終わるより前に、すでに実質的処分ともいえる学内措置を実施していたことが明らかになったことで、長崎県立大学の行った一連の処分手続きが単なる形式・儀式だったということが検証されました。
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