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長崎県立大学懲戒処分事件

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  長崎県立大学で起きた懲戒処分事件の謎を解く

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大学教員に言われ無き懲戒処分を下すことになった長崎県立大学が抱える長崎の御国事情とは・・・・・

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長崎県立大学懲戒処分事件を考える会

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 長崎県立大学は、支援してきた大学発ベンチャー企業が倒産すると、態度を一転して社長だった教員に懲戒処分を下しました。しかし、大学が発表した懲戒理由は何か変です。事情を調べると地方における政治の裏事情が背景となっていることが垣間見えてきました。そこで、長崎県立大学の事情や事件の背景となっている長崎の議会と役所の事情などの情報を集め、法律専門家などの解説も加えながら長崎県立大学懲戒処分事件の事実経過を検証してみたいと思います。
 この事件の真実を明らかにすることが、住民の目に見える地方自治を育み、県民が誇れる地方公立大学を創ることになると考えた有志によって「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」が設立され、このホームページを公開することになりました。

DSC_0971_2.jpg権力に命ぜられるままの大学執行部に自治と見識は無く、教員は干されていく。  ひとり、そしていずれは・・・
DSC_0906_2.jpgこのまま大学は朽ちていくのか?             それとも・・・
DSC_0985_2.jpg自治と見識を持った大学こそ未来を望む大学であることを信じて・・・

新着情報=(次の日付とタイトルのタグをクリックして開いて下さい)

2009年12月26日 
労働基準監督署が長崎県立大学に対して是正勧告 (その2)

2009年12月26日   労働基準監督署が長崎県立大学に対して是正勧告 (その2)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとマスコミ等に発言してきましたが、今月1日、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学がこれまで時間管理による教員の労働管理をしていないことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行い、来月15日を期限としてこれまでの違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっています。
 本日、情報公開により取得された労基署の「是正勧告書」の写しについて、提供を受けることができましたので掲載します。
==========労働基準監督署の是正勧告書はこちら==091225.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年12月18日
労働基準監督署が長崎県立大学に対して是正勧告 (その1)

2009年12月18日   労働基準監督署が長崎県立大学に対して是正勧告 (その1)

 長崎県立大学(公立大学法人)はこれまで、教員の労働管理を(多くの大学で行われている裁量労働制=週40時間の勤務時間を教員の自主管理によって振り分ける勤務制度ではなく)時間管理で行っているとしていました。しかし、今月1日のこと、労働基準監督署(労基署)は長崎県立大学に調査に入り、大学がこれまで賃金台帳などの必要書類を作成しておらず、時間管理による教員の労働管理の実態が無いことを確認するとともに、現状の違法な労働管理を是正するように「是正勧告」を行っていたことが明らかになりました。
 来月15日を期限として、労働基準監督署はこれまでの大学の違法な労働管理体制を改善するように行政指導をおこなっているとのことです。
 長崎県立大学(公立大学法人)が久木野教授を懲戒処分した理由は、「勤務の振り替え届けがなされていなかったから処分した」、ということでしたが、そもそも長崎県立大学では教員の時間管理をしていた実態すら無かったことが労基署の調べで明らかになったわけです。
 この件については今後の動きも追っていきたいと思います。
==========新聞社報道はこちら==LinkIcon
==========TVニュースはこちら==LinkIcon
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2009年12月17日
「地位確認等請求事件」の第2回口頭弁論

2009年12月17日   「地位確認等請求事件」の第2回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第2回口頭弁論が12月17日に長崎地裁で開かれました。
 第2回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席しました。

原告側(久木野教授と代理人弁護士ら)は口頭弁論終了後に記者会見を開き、裁判の状況と原告側が主張する要点をまとめマスコミに配布しました。
==========原告側(久木野教授)第1準備書面はこちら==091210.pdf
==========マスコミに配付された資料はこちら==091217.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年12月15日
習(习)近平氏(現、中国国家副主席)に協力要請

2009年12月15日   習(习)近平氏(現、中国国家副主席)に協力要請

 バイオラボ社中国研究所の起工式を報じた中国のニュース報道ファイルを久木野教授から提供して頂けましたのでホームページに掲載しました。中国内でのニュース報道の様子に興味がある方にも、参考になると思います。
 現在来日中で天皇陛下との会見が話題になっている中国国家副主席の習(习)近平氏についての情報ですが、氏が浙江省書記を務めていた当時にバイオラボ社中国研究所の設置に協力してくれたことで中国初の許認可をバイオラボ社は得ることができたとのことです。事業への協力を依頼するために長崎県と長崎県立大学の幹部が氏を表敬訪問したときの写真も頂きましたので、これも掲載します。
==========ニュース報道はこちら==
==========現在の中国国家副主席である 习(習)近平氏(当時は浙江省書記)への表敬訪問の様子はこちら==DSCN0009.jpg
==========习(習)近平氏を訪問した目的など詳くはこちらのページ、第1のハードル・・・・・へ==LinkIcon
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年11月10日
長崎市は不適正な事務処理があったとして職員を文書厳重注意

2009年11月10日   長崎市は不適正な事務処理があったとして職員を文書厳重注意

 長崎市は11月10日、バイオラボ社への補助金交付に関して不適正な事務処理があったなどとして、当時の商工部理事ら担当職員6人を文書厳重注意としました。
 長崎市は同社社長の久木野教授を詐欺容疑で告訴していますが、同社の元社員は虚偽申請に市職員が関与したと主張する上申書を市長らに提出していました。また、久木野教授が代理人弁護士を通じて長崎市長に本人の説明を聞くよう告訴前から申し入れを行っていますが、今もって長崎市の田上市長からは連絡は無く、長崎市の調査は一方的な市職員だけの意見聴取に終始しています。
==========厳重注意文書はこちら==091110a.pdf=091110b.pdf=091110c.pdf=091110d.pdf=091110e.pdf=091110f.pdf
==========崎市長への申し入れ文書はこちら==090528.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年11月5日
「地位確認等請求事件」の第1回口頭弁論

2009年11月5日   「地位確認等請求事件」の第1回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は長崎県立大学の行った停職6ヶ月の懲戒処分の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第1回口頭弁論が11月5日に長崎地裁で開かれました。
 訴状によると、「大学の要請に従って創業したベンチャー事業であり、そもそも大学側は今回の懲戒理由としている勤務の振り替え手続きなどを求めることもなく5年間にわたって兼業の実態を黙認してきたのが、5年後の今になって、ベンチャー企業の破産を非難する県議会の意向を汲むかのように今春派遣されてきた事務局長と副学長の主導のもとで、これまでの姿勢を豹変させて6ヶ月の停職処分を久木野教授に言い渡した。県議会の圧力により形ばかりの学内手続きで不法な懲戒処分の実施を厭わぬ姿勢は良識の府としての社会的責任を担う大学にはあるまじき行為である。」とのことでした。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は百岳事務局長ほか事務職員1名と代理人弁護士が出席して開かれました。長崎県立大学側の提出した答弁書によると、「学内の基準に従った処分で、手続きは瑕疵なく行った。」などと主張し、争う姿勢を示しています。
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年10月30日
「損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論

2009年10月30日   「損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論

 長崎県立大学を運営する長崎県公立大学法人に対して、久木野教授は裁判を受ける権利を侵害されたことに関して損害賠償を求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴していましたが、その第一回口頭弁論が10月30日に長崎地裁で開かれました。
 第一回口頭弁論には久木野教授と代理人弁護士が出席、長崎県立大学側は欠席して開かれました。
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年10月8日
長崎県立大学は説明を避けて簡単な書面で異議申し立てを棄却

2009年10月8日   長崎県立大学は久木野教授の異議申し立ての内容に触れることなく簡単な書面で棄却

長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授が提出した弁明書に対してその申立を棄却するとの「通知書」を代理人弁護士Bの事務所を訪れて手渡しました。9月24日の時点で既に久木野教授の処分が決まったかのように学内処置を行っていたことからも分かるように、やはり(予想通り)弁明書に何ら答えることなく中身のない簡単な書面で異議申し立てを棄却したものでした。
==========「通知書」はこちら==091008.pdf
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2009年9月30日
長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害

2009年9月30日   長崎県議会の根拠の無い告発は人権侵害

 久木野教授は幹事社(マスコミ各社が当番制で幹事をしているとのこと)を通じてマスコミ各社に文書を送り、長崎県議会の根拠の無い告発や告訴の検討をまとめた意見書の可決は無責任な人権侵害であり、今後事実を明らかにしていくことを訴えました。しかし、それまでと同様、このことが報道されることはなかったようです。
 議会や役所からのコメントはすぐにマスコミ報道されるのですが、それに抗する一市民の声を取り上げてもらうのはなかなか大変なようです。
 権力と対峙するからには、このようなことも覚悟すべきなのかもしれません。
==========久木野教授がマスコミに訴えた文書はこちら==0909302.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年9月29日  
法的根拠も示さず刑事告発をした長崎県議会

2009年9月29日   法的根拠も示さず刑事告発をした長崎県議会

 長崎県議会百条委員会はまったく法的根拠を示さないままに久木野教授を告発・告訴するようにとの意見を述べた委員会報告書を長崎県議会に提出しました。
 同日、長崎県議会は、何ら具体的な法的根拠を示すことなく、また無実を説明する久木野教授の証言や説明をことさらに避け、久木野教授を偽証罪にて刑事告発し、また詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討を長崎県などに求める意見書を可決しました。
==========百条委員会の報告書(関係部位抜粋)はこちら==0909292.pdf
==========長崎県議会の意見書はこちら==090929.pdf
==========9月10日にが久木野教授マスコミ各社を通じて無実を訴えた文書はこちら==0909102.pdf
==========9月25日にが久木野教授マスコミ各社を通じて無実を訴えた文書はこちら==090925.pdf
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon
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2009年9月24日
処分決定前に、すでに処分にともなう措置を実行した長崎県立大学

2009年9月24日   処分決定前に、すでに処分にともなう措置を実行した長崎県立大学

 長崎県立大学(公立大学法人)は久木野教授の学内メールアドレスを使用不能とし、長崎県立大学ホームページから久木野教授の記載を全て削除したようです。
 処分決定の学内手続きが終わるより前に、すでに実質的処分ともいえる学内措置を実施していたことが明らかになったことで、長崎県立大学の行った一連の処分手続きが単なる形式・儀式だったということが検証されました。
==========詳しくはこちらのページ==LinkIcon

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長崎県立大学懲戒処分事件のあらまし

 長崎県立大学は、創業を要請して兼業従事を支援してきた過去を無かったかのように態度を豹変させて、大学発ベンチャーを失敗した教員に言われ無き懲戒処分を下しました。

懲戒処分書はこちらをクリック==090915.pdf

 長崎県立大学は長崎県の提案する大学発ベンチャー事業を推進してきました。事実上、長崎県立大学は教員にベンチャー企業の創業を依頼し、これに応えて創業した久木野教授(看護栄養学部)にはできるだけの支援を行うと約束してきました。
 長崎県立大学は大学発ベンチャーを起業する教員には兼業従事許可を与え、学務に支障がないことを確認して毎年兼業許可を更新してきました。県議会の委員会でも長崎県立大学は学務に支障は無かった旨を回答しています。
 しかし、大学発ベンチャーが失敗して会社が破産した時、長崎県議会は補助金(税金)を無駄にしたことの責任を誰かが取らなくては県民が納得しないと主張し、教員と長崎県立大学を非難するようになりました。また、失敗した教員を処分しないような大学の予算は認められないと県議会は強硬な批判を繰り返すようになりました。
 長崎県立大学は長崎県議会からの批判をさけるためか、起業を要請して兼業従事を支援してきた過去を無かったかのように、全ての責任は教員にあるとの姿勢に豹変しました。
 長崎県立大学は、過去5年間に一度も問題としてこなかった、勤務の振り替え表の提出がなされていなかったという事務手続き不備を処分理由として、また、他の教員と同じように勤務して学務に支障が無かったことを認めながら(懲戒の法的根拠が無いのに)、教員に懲戒処分を下しました。
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 なぜ、このような事件が長崎県立大学で起きたのでしょうか?
 大学教員全てに当てはまる処分理由を特定教員にのみ適用し、長崎県立大学が教員の処分を強行しなければならなかった理由はどこにあるのでしょう?
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 長崎県立大学懲戒処分事件が全国の大学教育と大学発ベンチャーに悪い影響を与えると考えた大学教員と長崎県民の有志により「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」は発足しました。

                             

長崎県立大学懲戒処分事件について寄せられた全国の研究者、弁護士、法律専門家などのご意見やアドバイス

九州大学 工学研究院 教授 S.K. 先生

九州大学 工学研究院 教授 S. K. 先生

「長崎県立大学懲戒処分事件」の件、「長崎県立大学懲戒処分事を考える会」のホームページにて、事件の経緯と問題を細かく勉強させていただきました。資料をつうじ、本事件には様々な要因が複雑にからんでいるという認識を強くもちました。当事者の先生がもっともよく理解されているところだと思いますが、それは、「大学のあり方とガバナンスの問題」「行政・議会における体質の問題」「企業における経営問題」と大きく3つに分かれる問題が、相互にリンクしたかたちで「問題」として立ち現れ、膨らんだものと思量します。

「大学のあり方とガバナンスの問題」については、今回の停職処分が説明と根拠を欠如した不当な処分であると判断します。また、この処分問題が、一大学の問題にととまらず、大学のガバナンスとして同じ現実を有している他大学にとっても無関係ではありえない、由々しき問題であるとの認識をもった次第です。

他方、「行政・議会における体質の問題」は、今回でいえば大学発ベンチャーの育成という政策の失敗が表面化した際の説明責任と責任の取り方の問題や、行政(市長)と議会との相互の責任なすりつけ、産業政策をめぐる国と地方自治体の関係(地方自治体の主体性の薄さ)、自己拡大欲と無謬神話にしばられている「霞ヶ関」を頂点とする官僚風土の問題等、日本的な根深い構造が露呈したものと考えます。それは、長崎県、長崎市における、混乱にみちたベタな議論の次元では剔出が難しい問題を孕んでいると思量します。これについては、大局にたった俯瞰的な議論を注入しないと、現状の、ローカルな(低次元の)、思考なき責任回避論議に終始しそうに思います。

「企業における経営問題」については、「バイオラボ」経営破綻にいたった問題点を、ケーススタディとして、ビジネスの言葉と論理で冷静にとらえなおす必要があると考えます。これについては、行政や金融サイドの対応の問題というより、一企業体としての経営問題として、端的には「社長」の経営判断の適否として検討されるべき問題であると思量します。この部分は、久木野先生としても言い分があり、つらいところでしょうが、ミスジャッジの部分も含め、オープンな検討の俎上にのる気持ちをもたれ、大学発ベンチャーの経営破綻事例として、客観的な事実を分析とともに残し、今後の教訓としていく必要があると思います。

ながながとしたコメントとなりました。今回の処分が提起している「大学のあり方とガバナンスの問題」については、「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」の認識と設立趣旨に賛同いたします。「行政・議会における体質の問題」については、国政レベルでの検討や、行政や産業政策の専門家による公の場での問題提起が必要であると思った次第です。

次回掲載記事

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これまでにお寄せいただいたご意見やアドバイスを本ホームページに掲載するために皆様の許可をお願いしているところです。
掲載の許可をいただいたものから順次掲載する予定ですので、ときどき本ホームページにお立ち寄り下さい。

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